西村真悟議員、全面的に容疑認める方針 弁護人に話す | trycomp2のブログ
民主党衆院議員の西村真悟容疑者(57)らによる弁護士法違反事件で、西村議員は28日、鈴木浩治容疑者(52)の無資格の弁護士活動(非弁活動)を知りながら名義を貸したとされる逮捕容疑を全面的に認める意向を接見した弁護人に示した。西村議員は逮捕前、「(鈴木容疑者の非弁活動は)知らなかった」と説明しており、大阪地検特捜部は29日の西村議員の送検手続き後、違法性の認識について本格的な取り調べを始める。
調べでは、西村議員は鈴木容疑者が非弁活動をしていると知りながら、自分の弁護士名義を使うことを承諾。98年5月~04年5月、政策秘書の佐々木俊夫容疑者(47)らと共謀して鈴木容疑者に計43件の交通事故の示談交渉を不正受任させ、損害保険会社に保険金を振り込ませた疑いで大阪府警に逮捕された。
28日午後に府警本部で接見した弁護人によると、西村議員は逮捕容疑をすべて認め、捜査当局と争わない意向を同弁護人に告げた。一方で、議員の進退については言及しなかったという。
西村議員は鈴木容疑者が逮捕された今月18日、事件への関与を全面的に否定。25日になって名義貸しは事実上認めたものの、鈴木容疑者の非弁活動については「知らなかった」との態度を崩していなかった。
西村議員の逮捕容疑となった「非弁護士との提携禁止(弁護士法27条)」は、弁護士名義を貸した先の相手が違法な非弁活動をしているという認識が弁護士になければ、立件が難しいとされている。このため、西村議員の逮捕前の説明は、刑事責任の否定につながる可能性があると見られていた。
特捜部は西村議員が鈴木容疑者の違法行為を認識した上で「名義貸し料」を受け取っていたとすれば、犯罪収益の受け取りを禁じた組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の疑いで立件することが可能と見ており、今後、押収資料などの分析を進める。
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