対北朝鮮制裁:関税法罰則強化へ 入港届虚偽記載など | trycomp2のブログ

対北朝鮮制裁:関税法罰則強化へ 入港届虚偽記載など

 財務省は、北朝鮮に対する経済制裁の実効性を高めるため、関税法の罰則を大幅に強化する検討に入った。貿易船の船長や航空機長が税関に虚偽の届け出をした場合の罰則に新たに懲役刑を加えるほか、大量破壊兵器の開発・製造につながる物資の不正輸出などについても、懲役期間の延長などを盛り込む方向。来年1月召集の通常国会に同法改正案の提出を目指す。関税法の罰則は1954年の制定以来、一部を除いて見直されておらず、約半世紀ぶりの抜本改正になる。

 現行の関税法では、船長らが外国での寄港先や積み荷を記載して提出する入港届に虚偽があったり、税関職員の任意検査に応じなかったりしても、50万円以下の罰金刑しか科されない。日本は北朝鮮からの船舶入港や輸入の禁止、ぜいたく品の輸出禁止などの経済制裁を実施しているが、罰金刑だけでは強制力が乏しいとの指摘がある。

 また、核兵器開発に転用可能な三次元測定器の性能を低く偽って輸出した精密機械メーカーが摘発されるなど、大量破壊兵器関連物資の不正輸出が相次いでいるが、虚偽の申告をした輸出業者らに対する関税法の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」。外為法は「5年以下の懲役または200万円以下の罰金」としており、懲役期間を同程度に延ばすことも検討課題になっている。

 このほか、知的財産権を侵害するコピー商品の輸入や覚せい剤などの密輸入についても他の国内法に比べ罰則が軽いことから、全般的に水準を見直す考えだ。【須佐美玲子】

毎日新聞 2006年11月26日 3時00分
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