総連元局長2審も懲役6年 信組から8億円横領
破たんした在日朝鮮人系の朝銀東京信用組合(ハナ信用組合に事業譲渡)の8億円余りの資金を、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に不正に流用したとして、業務上横領罪に問われた朝鮮総連の元財政局長、康永官被告(70)の控訴審判決で、東京高裁は6日、懲役6年とした1審東京地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。弁護側は上告する方針。公判では1、2審通じ、横領金がプールされていたという仮名口座の実態と、朝銀東京幹部らとの共謀関係が争点になった。判決理由で仙波厚裁判長は「どのような操作で金をつくってい るか詳細に知らなかったとしても、康被告は自分の要請で仮名口座に入金され、朝鮮総連財政局の実質的管理の下に置かれることは十分認識していたと認められ、共謀による共同正犯の責任を免れないのは明らか」と述べた。総連元局長2審も懲役6年 信組から8億円横領 (共同通信) - goo ニュース