西村議員 名義貸し容疑で捜査 | trycomp2のブログ
西村真悟衆議院議員の法律事務所の元事務員による弁護士法違反事件で、西村議員は、元事務員の無資格での示談交渉について電話やファックスで報告を受けていたのに、依頼者とはほとんど面談していなかったことがわかりました。大阪地検特捜部は、西村議員が弁護士の名義を貸して違法な業務に当たらせていた疑いがあると見ており、議員の刑事責任の追及に向けて捜査を進めています。
衆議院議員で大阪の弁護士の西村真悟議員の法律事務所の元事務員、鈴木浩治容疑者(52)は、弁護士の資格がないのに、交通事故の示談交渉に当たっていたとして先週、逮捕されました。関係者によりますと西村議員は、平成10年に鈴木元事務員を雇って以来、6年間にわたって示談交渉の進ちょく状況などについて、電話やファックスで報告を受けていましたが、依頼者と面談したり交渉に立ち会ったりすることはほとんどなかったということです。弁護士法では、無資格で法律業務に当たることやこれに弁護士が名義を貸して協力することが禁じられています。大阪地検特捜部は、西村議員がこうした違法な名義貸しをしていた疑いがあるとみており、大阪府警察本部と合同で刑事責任の追及に向けて捜査を進めています。西村議員は、これまで元事務員の違法な業務について知らなかったなどと主張していますが、最近は後援会の関係者に「よく考えてみると、自分のやってきたことが弁護士法違反だと思われてもしかたがない」などと話しているということです。
NHKニュース
