「朝鮮総連の活動に公益性なし」福岡高裁、逆転判決 | trycomp2のブログ

「朝鮮総連の活動に公益性なし」福岡高裁、逆転判決

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関係施設、熊本朝鮮会館(熊本市)の固定資産税などを減免したのは違法として、市民団体代表が熊本市長を相手取り、減免措置の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が2日、福岡高裁であった。中山弘幸裁判長は、会館を拠点とする朝鮮総連の活動が「『我が国社会一般の利益のために』行われているものではない」として、減免を適法とした熊本地裁判決を変更し、減免措置を取り消す逆転判決を言い渡した。市民団体側の弁護士によると、朝鮮総連関連施設への減免措置を取り消した司法判断は初めて。

 訴えていたのは「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」の加納良寛会長。

 判決は「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するために活動している」と指摘した。

 減免措置に必要な公益性について、判決は「一定区域の住民を広く対象とした施設」とし、会館は利用実績などから「公益のために利用されたか大いに疑問がある」とした。

 そのうえで「減免事由があるとは認められない」と結論づけた。

 幸山政史・熊本市長は「高裁が地裁と全く違う判決を出したので戸惑っている。今後の対応については、判決文を読み、早急に検討したい」と話した。

 朝鮮総連熊本県本部の金末幸(キム・マルヘン)委員長は「不当な判決だ。朝鮮会館は在日同胞の心のよりどころ、公民館だと思っている」と述べた。

 熊本朝鮮会館は鉄骨4階建て延べ約440平方メートル。市は、このうち朝鮮総連熊本県本部事務室や図書室など約390平方メートルや土地の一部について「公民館に類する施設」として、03年度分の固定資産税と都市計画税計30万5300円を免除していた。

 一審は、会館は教育、学術に関する事業をするのにふさわしい会議室や図書室などを備えているとして「公民館に類する施設として減免した市長の判断に裁量権の逸脱はない」としていた。

 朝鮮総連中央本部によると、朝鮮総連関連施設への固定資産税の減免措置を巡っては、課税した北海道旭川市や東京都、新潟市と係争中という。
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