朝鮮会館の課税減免措置は違法、救う会熊本が逆転勝訴 | trycomp2のブログ
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」に対する固定資産税と都市計画税の減免は違法として、拉致被害者の家族らを支援する「救う会熊本」の加納よしひろ会長(52)が、幸山政史・熊本市長を相手取り、2003年度の減免措置の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が2日、福岡高裁であった。
中山弘幸裁判長は「朝鮮総連による会館の使用は公益性がなく、減免措置は違法」として、原告の請求を棄却した1審・熊本地裁判決を変更、原告の請求を認める判決を言い渡した。
朝鮮総連関連施設の税減免を巡り、朝鮮総連の活動の公益性を明確に否定した初の司法判断で、全国の自治体の課税処分にも影響を与えそうだ。
2審では、会館が公益のために利用され、減免対象となる「公民館類似施設」に該当するかどうかが最大の争点となった。
中山裁判長は「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するため、活動を行っていることは明らか」と判断。「朝鮮総連の活動は、日本社会一般の利益のために行われているものではないことは言うまでもない」と指摘し、会館の大部分の部屋を朝鮮総連の地方組織や傘下団体が使用している点をあげ、公益性が求められる公民館類似施設としての利用状況に大いに疑問があるとした。
1審は、「外国人登録をしている在日朝鮮人が熊本県内に1200人おり、会館の利用者は相当多数。利用対象者や設備、利用実態などから公民館類似施設に該当するという市の判断は合理性がある」としていた。
市は市税条例などに基づき、熊本朝鮮会館の土地と建物の大部分を公民館類似施設と認定。03年度の減免額は30万5300円だった。
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