「弁護士」認識の甘さ | trycomp2のブログ

「弁護士」認識の甘さ

手厚い身分保障制度
実刑確定まで失職なく

 西村真悟容疑者の“副業”を舞台に、大阪地検と大阪府警が現職国会議員の逮捕に踏み切った今回の事件。背景として議員の信用力、看板が使われたという点で、共通する事件は過去にもあった。一方、西村容疑者はこれまで、議員を辞職しない考えを示しているが、国会議員の手厚い身分保障については否定的な意見があり、改めて議論を呼びそうだ。

 同地検が国会議員本人の事件を摘発するのは、昭和六十三年の砂利船汚職事件で当時の公明党参院議員を在宅起訴して以来十七年ぶり。議員の逮捕としては、四十二年のタクシー汚職事件で自民党衆院議員を逮捕して以来三十八年ぶりになる。

 今回の事件では、法律事務所元職員とされた鈴木浩治容疑者が、西村容疑者の名前を利用しながら、交通事故の示談交渉などの案件を取っていた背景があぶり出された。

 国会議員の副業に対する事件としては、オレンジ共済事件で懲役十年の実刑判決が確定した友部達夫元参院議員のケースなどがある。この事件では、友部元議員らが議員への信頼を悪用し、高金利をうたった金融商品で計約六億六千五百万円をだまし取った実態が明らかになった。

 西村容疑者の場合、弁護士業務にかかわり自身で積極的に議員の信用力を利用したわけではなく、両事件に違いはあるが、結果的に事件の背景で議員の「看板」が利用されていた点では共通しているといえそうだ。

 一方、捜査当局に逮捕された国会議員が逮捕後も議員辞職しなかったケースは、これまでたびたび問題となってきた。友部元議員の場合は、逮捕から最高裁判決の確定まで四年あまりも議員の職にとどまり続けた。あっせん収賄などの罪により一審で懲役二年の実刑判決を受けた鈴木宗男衆院議員(控訴中)も、逮捕から平成十五年秋の解散まで一年あまり衆院議員であり続けた。

 国会法や公職選挙法の規定では、国会議員は禁固以上の実刑(収賄罪では猶予刑も含む)が確定した場合に職を失うとされている。逆にいえば、刑が確定するまでは議員職にとどまることに法的問題はなく、国会での辞職勧告決議なども拘束力を持たない。出席議員の三分の二以上の議決を必要とする除名は、対象が「議院の秩序を乱した」場合などに限られる。

 西村容疑者の逮捕を受け、所属する民主党は辞職勧告を行う方針で、勧告に従わなければ同党が除名にすることも予想される。しかし、同党比例代表の西村容疑者が仮に無所属となっても議員職が失われることはなく、制度的にも改めて問題視されそうだ。

■現職国会議員の最近の主な逮捕事例

【平成10年】

10月  中島洋次郎衆院議員(自民、防衛庁汚職事件など)

【12年】

9月  山本譲司衆院議員 (民主、秘書給与詐欺事件)

【13年】

1月  小山孝雄参院議員 (自民、KSD事件)

【14年】

6月  鈴木宗男衆院議員 (自民、あっせん収賄事件)

【15年】

3月  坂井隆憲衆院議員 (自民、政治資金規正法違反事件)

12月  近藤浩衆院議員  (自民、公選法違反事件)

新井正則衆院議員 (自民、公選法違反事件)

【17年】

3月  中西一善衆院議員 (自民、強制わいせつ事件)

11月  西村真悟衆院議員 (民主、弁護士法違反事件)
Sankei Web 産経夕刊 「弁護士」認識の甘さ(11/28 15:00)