西村事務所元職員、解雇通知後も親密関係か…電話転送 | trycomp2のブログ
西村真悟・民主党衆院議員(57)が絡む弁護士法違反事件で、西村議員の法律事務所への電話や郵便物が、昨年末まで元職員の鈴木浩治容疑者(52)(逮捕)が交通事故の示談交渉など非弁活動を行う事務所に転送されていたことが26日、関係者の話でわかった。
西村議員は「2000年末には鈴木容疑者に解雇を伝えた」と説明していたが、大阪地検特捜部は、両者は以降も親密な関係にあり、西村議員の法律事務所を実質的に取り仕切っていたのは鈴木容疑者であることを示す重要な事実とみて調べている。
関係者によると、西村議員は、鈴木容疑者に交通事故の示談交渉などを担当させるようになった1998年、それまで大阪府堺市内に開設していた法律事務所を、鈴木容疑者が使用していた大阪市中央区の事務所に移転した。
ところが、翌99年秋、西村議員の「核武装発言」などが問題視され、法律事務所にも苦情や問い合わせの電話が殺到。00年末には、法律事務所を、現在も自分の議員事務所として使っている堺市内のビルに移転させた。
その際、鈴木容疑者は西村議員の了承を得たうえで、中央区の法律事務所を「衆議院議員西村真悟大阪事務所」と看板を替え、堺市の法律事務所へかかってくる電話を同大阪事務所に自動転送、配達される郵便物も転送させ始めたという。
鈴木容疑者は01年春、大阪事務所を、妻が所有する同市北区天神橋の雑居ビルで、自ら主宰する「第三通信社」と隣り合う部屋に移転させたが、今度は「西村真悟法律事務所」の看板を掲げ、それまでと同様、弁護士会に登録された堺市の法律事務所から、昨年末まで電話などの転送を受け続けていたとされる。
特捜部は、電話転送や事務所移転の経緯などから、西村議員がこの事務所で繰り返された非弁活動を容認していたとみている。
西村議員は、取材に対し、この事務所について「存在さえ知らなかった」と話しているが、西村議員はビル内で複数回、目撃されている。弁護士法20条は、弁護士が複数の法律事務所を開設することを禁じており、この規定にも抵触する可能性がある。
(読売新聞) - 11月26日19時12分更新
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