鈴木容疑者の報酬3億超、西村真容疑者との約束破る | trycomp2のブログ

鈴木容疑者の報酬3億超、西村真容疑者との約束破る

民主党衆院議員の西村真悟容疑者(57)(比例近畿ブロック)の弁護士法違反事件で、西村容疑者が自らの法律事務所元職員・鈴木浩治容疑者(52)に弁護士名義を貸していたとされる1998~2004年に、鈴木容疑者が扱った交通事故の保険金受け取り総額は約10億円に上ることが29日、大阪地検特捜部や大阪府警の調べでわかった。

 鈴木容疑者は保険金額の30~50%を依頼人に請求し、少なくとも3億円を超える報酬を得ていたことも判明。「報酬は保険金額の10%」とした西村容疑者との約束を破って、上積み報酬分は隠しており、弁護士名義が「示談屋」に悪用されたことを浮き彫りにしている。

 関係者や調べなどによると、鈴木容疑者は98年から、「西村真悟法律事務所」の事務局長などと名乗り、交通事故の示談交渉などの非弁活動(無資格の弁護士活動)を開始。西村容疑者とは、日本弁護士連合会が定めた弁護士報酬規定(当時)に準じ、保険金額の10%程度を報酬として受領し、両者で2等分することで合意していた。しかし、鈴木容疑者は、事務所経費を自分の報酬分から負担していたこともあり、実際には、依頼人に対し、保険金額の30~50%の報酬を請求。

 保険会社から保険金が振り込まれる西村容疑者名義の「預かり金口座」と、報酬分を振り替える「法律事務所口座」を一括管理していたことから、振り込まれた保険金のうち、「報酬10%」を偽装するため、法律事務所口座には保険金額の10%しか入金せず、そのうちの半分を西村容疑者に渡していた。

 西村容疑者が事務所口座から「名義貸し料」などとして受け取ったのは計3400万円で、残る巨額の報酬は、鈴木容疑者の実入りになっていたという。
(2005年11月29日14時38分 読売新聞)
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