拉致被害者給付金の制限緩和 | trycomp2のブログ
政府は、北朝鮮によって拉致された被害者を支援するために支給している給付金について、年収が580万円を超えた場合には、支給をとりやめるという所得制限を緩和して、一定の減額をしたうえで、支給を続けることができるよう政令を改めました。
政府は、平成14年に成立した、北朝鮮によって拉致された被害者などを支援する法律に基づいて、帰国した拉致被害者や家族の生活を支援するため、5年を限度に、夫婦2人で月24万円、大人1人で17万円の給付金を支給しています。この給付金については、内閣府令で、所得が年収で580万円を超えた場合には、支給を全額とりやめるという規定が設けられています。この所得制限をめぐっては、拉致被害者や支援団体から「被害者は、これまでの蓄 えがなく、給付金の全額打ち切りは問題がある」として、支援を継続するため、制限を緩和するよう要望が出されていました。これを受けて、政府は、年収が580万円を超えた場合でも、収入に応じて一定の減額をしたうえで、給付金の支給を続けることができるよう内閣府令を改正しました。この措置は、今月1日から施行されています。
NHKニュース
