朝鮮総連施設:減免措置取り消し 福岡高裁が逆転判決 | trycomp2のブログ

朝鮮総連施設:減免措置取り消し 福岡高裁が逆転判決

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)熊本県本部が入る建物と土地の固定資産税などを減免したことを巡り、北朝鮮による拉致被害者の支援団体幹部が幸山政史・熊本市長に減免措置の取り消しなどを求めた訴訟で、福岡高裁は2日、原告の請求を退けた熊本地裁判決を変更し、減免措置を取り消す判決を言い渡した。中山弘幸裁判長は「朝鮮総連の活動は、我が国社会の一般の利益のために行われているとは言えず、税を減免すべき理由がない」と判断した。

 朝鮮総連関連施設への税の減免措置を違法とする初の司法判断で、減免措置を取る自治体に影響を与えそうだ。

 問題となったのは熊本市九品寺にある熊本朝鮮会館で、市が03年5月に土地建物を所有する企業に対し、固定資産税と都市計画税(計34万円)の9割を減免したため「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」の加納良寛会長らが提訴。会館に減免措置の根拠となる公益性があるかが最大の争点となった。

 判決は、施設内に北朝鮮の故金日成(キムイルソン)主席と金正日(キムジョンイル)総書記の写真が掲げられていたり、地域との交流も最近はほとんどないことなどを指摘。「施設は朝鮮総連の活動拠点として使われている。朝鮮総連は北朝鮮と一体の関係にあり、国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するために活動している」として、幸山市長に減免分の支払いを命じた。

 熊本地裁は昨年4月、会館の公益性を認め原告の請求を退けたため、加納会長が控訴していた。

 朝鮮総連関連施設への課税は、東京都が03年に踏み切ったのをきっかけに見直す自治体が増加。昨年11月の総務省の調査では、朝鮮総連の本部・地方本部がある49の地方自治体のうち、鹿児島市など5市が減免をしていないと答え、名古屋市など13市は回答を控えた。朝鮮総連によると、東京、大阪、新潟、旭川の4地裁で総連側が「課税は違法」として訴訟を起こしている。【笠井光俊、門田陽介、新里啓一】

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