全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ -8ページ目

全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。「安全はお金では買えない」「安全は業績アップに繋がる」と日々講義。

こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

引き続き、元方事業者および関係請負事業者が実施すべき
安全衛生管理について説明します。

4.元方事業者による関係請負事業者およびその労働者の把握等

 ①関係請負事業者に対し、請負契約の成立後、その名称、
  請負内容、安全衛生責任者の氏名、安全衛生推進者の選任
  の有無とその氏名を通知させ、これを把握しておくこと

 ②関係請負事業者に対し、
  a.毎作業日の作業開始前までに、従事する労働者の氏名、
    員数を通知させ、これを把握しておくこと
  b.雇用する労働者の安全衛生に関係する免許・資格の
    取得および特別教育、職長教育等の受講の有無等を
    把握するよう指導すること

 ③安全衛生責任者の駐在状況を、朝礼時や作業間の連絡・
  調整時等の機会に把握しておくこと

 ④関係請負事業者に対し、現場に持ち込む機械・設備に
  ついて事前に通知させ、これを把握しておくとともに、
  定期自主検査、作業前点検等を徹底させること

5.作業手順書の作成

  作業手順書は当該作業を行う事業者が作成し、これを
  労働者に遵守させなければなりません。
  元方事業者は、関係請負事業者に対し、労働災害防止に
  配慮した作業手順書の作成を指導します。

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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

引き続き、元方事業者および関係請負事業者が実施すべき
安全衛生管理について説明します。

2.過度の重層請負の改善

 ①労働災害を防止するための事業者責任を遂行することの
  できない事業者に、その仕事の一部を請け負わせないこと

 ②仕事の全部を一括して請け負わせないこと

 ③関係請負事業者にも遵守するよう指導すること

3.請負契約における労働災害防止対策の実施者およびその経費の
  負担者の明確化等

 ①労働災害の防止にかかる措置の範囲を明確にするとともに、
  請負契約において労働災害防止対策の実施とそれに要する
  経費の負担者を明確にすること

 ②関係請負事業者に対しても指導すること

次回以降も、実施すべき安全衛生管理について説明します。

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職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

ここからは、元方事業者および関係請負事業者の安全衛生管理
について説明していきます。

請負関係を有する元方事業者が実施すべき安全衛生管理項目
としては、次のものがあげられます。
これらのほとんどの項目が関係請負事業者(安全衛生責任者)
が実施しなければならない安全衛生管理と関連があります。

1.安全衛生計画の作成

  建設現場ごとに当該現場における安全衛生の基本方針、
  目標および対策を内容とする安全衛生計画を作成します。
  さらに、重点実施事項または重点方策および具体的実施事項
  を設定します。
  また、作成した計画に基づき、実施・評価・改善の
  PDCAサイクルを展開します。

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