こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回は、安全衛生協議会での協議事項について、説明します。
協議会において取り上げる事項には、次のようなものがあります。
1.労働災害の発生状況および原因、再発防止対策
2.店社あるいは労働基準監督署からの指導に基づく事項
3.月間または週間の工程計画
4.機械設備等の配置計画
5.車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業方法
6.移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業方法
7.労働者の危険および健康障害を防止するための対策
8.健康づくりに関する事項
9.安全衛生教育の実施計画
10.公衆災害
11.環境問題
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回は、安全衛生協議会の出席者について、説明します。
定期的に開催される安全衛生協議会には、以下のメンバーが
出席します。
◎元方事業者
・統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
・元方事業者の現場職員(安全当番等)
・元方事業者の店社(共同企業体にあっては、これを構成
する全ての事業者の店社)の店社安全衛生管理者または
工事施工・安全管理の責任者
◎関係請負事業者
・安全衛生責任者
・関係請負事業者の店社の経営幹部、工事施工・安全管理の
責任者等
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回は、安全衛生協議会について、説明します。
安全衛生協議会は、元方事業者がすべての関係請負事業者
(安全衛生責任者)をメンバーとして定期的に開催します。
この会議では、統括安全衛生責任者が議長となり、工程に
関連するすべての関係請負事業者を参加させて、災害防止に
関する事項を協議します。
また、安全衛生協議会は規約を作成して運営することとし、
月1回以上、定期的に会議を招集します。
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