商標

 今日は七夕なのですが、東京は夕方から雨らしいと天気予報で言っていたのだが、もともと東京の空では天の川が見えない。

台風一過の澄み切った空であれば可能かもしれないが、スモッグがかかった曇りガラスのような空では、星空を見上げる時間すら忘れてしまっている。

七夕の願い事がかなわないのは、高望みのせいなのか、それとも願いを伝える星が見えないせいなのか。

さてさて話は大きく変わりますが、輸入した商品に名前をつけて販売する時、商標登録を忘れてというかほったらかしていることありませんか。

確かに、ネットで少量販売するだけとか、類似した商品に名前を使われてもかまわないのであれば、登録する必要がないかもしれません。

しかも特許庁への申請には、お金と時間がかかります。

しかし、何気なしにネットで売っている商品が、明日から販売を禁止にされることがあることを知っていますか。

商標登録とは名前が使えなくなるだけでなく、同じものを後から販売されても登録していない方が類似品扱いされ、販売ができなくなるのです。

またネットで人気が出だして、一般の小売店での販売をしたいと思ったとき、その商品に登録商標がされてないと、大半の問屋や販売関係は商品として認めてくれません。

当然といえば当然なのですが、日本ではアメリカ等と訴訟問題があまり起きないため、いまだに有名な商品も登録されていないことがあります。

とくにネットでヒットしたデザートのネーミングなんか、頭のいい人にサクッとやられてしまいますよ。