キリのよいところで
しばらくブログを書いていなかった時期にやっていたことをご紹介します
簡単に言うと
次の一手のための作戦会議・・・でしょうか
調停不成立→仲裁に応じてもらえない
という流れから民事訴訟が最終手段かも・・・となっていました
なので、ひとまず詳細な話を聞くために
住宅紛争に明るい弁護士さん探しから始めました
ホームページなど見ると扱う案件としては記載されているのですが
いざ聞いてみるとさほど詳しくない
というか詳しい人はそんなにいないのではという情報が集まりました
お医者さんに内科、外科、小児科・・・とあるように
弁護士さんにも専門性がそれぞれあるのでしょう
となれば、そういう集まりに参加している人が求める人かも?
検索に検索を重ねると、関係する委員会があり所属する人の情報もあったので
こちらをもとに長年活動をされているよさげなところに相談に行ってきました
結果ですが
行ってよかったです
ただし民事訴訟で戦う味方を得たというわけではなく
専門家の立場から状況を整理してもらえたという点です
民事訴訟で争うとなれば法律がもとになるので
住宅品質確保促進法(品確法)が対象の法律となり
「雨水の侵入」
「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する」
といったことが争点となります
これ、どう思いますか?
そう、争点の次元が違うのです
今回の件を民事訴訟で争っても
法律で定める程の異常はない、と言われておしまいです
つまり戦う前から負けているということ
民事訴訟で適用される法律ではよほど酷い欠陥住宅を規制するものなのです
それが判明した後に出てきた話題が・・・
住宅紛争審査会(住まいるダイヤル)
と
建設工事紛争審査会
結局ここにたどり着くのです
つまり法律で問うレベルではない欠陥(正確には施工不良?)を問う方法は
検討材料を提供し、第三者に判断を下してもらえるこれらの方法が
唯一かつ最適である
と言ってよいでしょう
にもかかわらず
住宅紛争審査会は条件が合わなくて利用できず
建設工事紛争審査会は控訴ができないという理由で拒否されている
これが現状です
あらためて解決にベストな方法が建設工事紛争審査会であると告げて
こちらに応じるよう依頼したのですが
相変わらず正面から返答してもらえないので
あれこれやっている最中です
このあたりはまとまったらまた記事にできればと思います
とりあえずこれから家の建築を契約しようとしている方へ
住宅紛争審査会(住まいるダイヤル)を利用できる条件を満たす
あるいは
契約書で建築工事紛争審査会の「仲裁」を
一方的に(両者の合意ではなく)
申請できるようにする
このどちらかで何かあったときの予防線を張ることをオススメします
特にこのハウスメーカーに関しては・・・
責任と矜持のある会社であればこれくらいの対応はしてくれるでしょう
きっと