JEC選曲・著作権
次のJEFの曲を何曲か選曲中なのですが、
著作権にひっかかる曲とそうでない曲かどうかは
どうやって調べればよいのでしょうか?
曲によっては編曲不可の場合もあると聞きました
著作権は音楽の場合作曲家とその家族が得る収入を
守るために有ります。
通常作曲家の死後50年は著作権が生きています。
ただし個々では詳しく書きませんが「戦争加算年」
という物があり、一律50年とは言い切れないのです。
しかし著作権がまだ切れていなくても、著作権料を支払えば
演奏することが出来る作曲家も多いです。
ですがコープランドやかつてのホルストのように
編曲を一切認めていない作曲家(遺族の遺志を含む)の曲は
お金を払ってもエレクトーンでは演奏できません。
これはジャスラック に訊ねてみるしかありません。
ただ作曲者によっては日本と直接著作権の取り決めが
無い人も居ますから、そうなると楽譜の版元の
海外の会社と直接交渉することになります。
なかなか大変な作業です。
編曲許諾申請 についてはクリックしていただければ
財団法人ヤマハ音楽振興会のホームページでも
詳しく書かれていますので参考にされて下さい。
