思春期保健相談士&消費生活コンサルタントの真彩です。
注文していないのに、
商品が届いて困った事は
ありませんか?
これ、「送りつけ商法」
というのですが、
今月6日以降に届いた送りつけ商法の商品は、
直ちに処分可能になりました!
昔、消費生活センターの
相談員だったときには、
「そのまま14 日間保管して、
業者が何か言ってこなかったら、
14 日を過ぎたら処分してかまいません。
業者が何か言ってきたら、
承諾したりお金を払ったりしないで
業者さんとの話は保留にして
すぐに私に連絡くださいね。」
とお話ししていました。
それが7月6日到着商品からは、
商品は直ちに処分可能!
事業者から金銭を請求されても支払い不用、
に法律(特定商取引法)が
改正されました。
もし、
誤って金銭を払ってしまったら、
すぐに消費生活センター(局番なし188)に
相談の電話をしてくださいね。
※7月5日までに届いた
送りつけ商法の商品は、
従来どおり
14 日間の保管が必要です。
Facebookでこの
「送りつけ商法」という手口について
投稿したところ
「まさに実家で送りつけられてました!
着払いで返品したら受取拒否され、モノがあるだけで煩わしいとわざわざ自腹切って送り返してました!」
とか、
「代引きでお金を支払ってしまったので、消費者センター、警察、配送してきた郵便局に電話してもなかなか返金されず、行政はあてにならない。自分の身は自分で守る事を学びました。」
というコメントや
個別にメッセージをいただきました。
商品が配達されたら
つい、家族が
受け取ってしまいがちですが、
配送された物を受け取る前に
受け取り人が注文した物か
受け取り人に確認してください。
配達される物を注文した時は、
家族に知らせておく
家族間システムを作っておくとか、
配達予定のものを
ホワイトボードに書いて
玄関や印鑑を置いている場所の近くに
見えるように掲示しておくのも
ひとつの方法だと思います。
もし、トラブルに巻き込まれたときは、
局番なしの「188(いやや)」
消費生活センターへご相談ください。
消費生活センター以外の相談窓口としては、
https://nacs.or.jp/kaiketsu/telephon/
http://www.zenso.or.jp/soudan/tel.html
があります。









