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■相続税法第24条
相続税法第24条は定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において、
定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価格を定めたもので、
生命保険契約においては相続・遺贈・贈与時点における年金を受け取る権利の評
価に適用されます。

現行では最大80%の評価を落とすことが可能(1億円を保険に投入の場合2千万の
評価)です。
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            【現行】
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1確定年金の場合
残存期間に受け取るべき年金総額×評価割合
残存期間5年以下の場合評価割合70%
残存期間5年超10年以下の場合評価割合60%
残存期間10年超15年以下の場合評価割合50%
残存期間15年超25年以下の場合評価割合40%
残存期間25年超35年以下の場合評価割合30%
残存期間35年以上の場合評価割合20%

2終身年金の場合
1年間に受け取る金額×権利取得時の被保険者の年齢に応じた倍率
25才以下11倍
25才超40才以下8倍
40才超50才以下6倍
50才超60才以下4倍
60才超70才以下2倍
70才超1倍

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            【改正案】
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☆確定年金の場合
次のいづれか多い金額で評価
1.解約返戻金相当額
2.一時金相当額
3.1年間に受け取るべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金原価率

2終身年金の場合
次のいづれか多い金額で評価
1.解約返戻金相当額
2.一時金相当額
3.1年間に受け取るべき金額×平均余命に応ずる予定利率の複利年金原価率

★平成22年3月31日までに個人年金保険を締結し23年3月31日までに相続・遺贈・
贈与を完了していただいたものを除き対象となる予定です。

※改正内容や施行日等の確定につきましては平成22年の通常国会による改正法案
成立後となる予定です。

先日、ある会社の社長と老後についてお話しをしました。


そこで社長にどのような老後を送りたいですかと質問したところ後継者に事業を任せた後も会社から役員報酬をもらっていきたいとの事でした。


たしかにそれが出来れば一番いいとは思います。がしかし企業の平均寿命を見てみると10年未満の企業は93.7%で30年以上続いている企業はわずか2%しかありません。また30年以上つづいても中小企業は常に倒産のリスクがあります。


現実を見るのはつらいことでは有りますが、私どもも中小企業の経営者の一人として経営計画をつくりごご自身のためにも家族のためにも将来のことまで考えておく必要があるのではないでしょうか?



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