生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形式で受け取る保険金について、相続税の課税対象とした上、受け取るたびに所得税も課すのは違法な二重課税だとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁 第3小法廷 (那須弘平裁判長)であった。同小法廷 は「所得税の課税対象とはならない」と判断、課税を認めた国側勝訴の2審判決を破棄した。女性側の逆転勝訴が確定した。
簡単に説明するとまずこれは死亡保険金の受取についてです。
生命保険金を受け取った時点で相続税を支払い(相続税の支払い対象である場合)、相続税支払い済みの生命保険金を年金みたいに分割してして受け取ることにより毎年の所得税も課せられてたということが二重課税となったわけです。
なるほど確かに問題です。しかしさらに問題なのはこの国は二重課税はもはや常識の国であるということです。
例えば
酒税ですがアルコールの種類や度数によっても違いますが酒税がかかります。しかし我々がスーパーなどで買う時に払う税金は・・・・消費税です。
おかしな話ですが我々が買う前にはすでに酒税が課せられていてさらに消費税を払っていることになります。
その他ガソリン税や自動車取得税も同じです。
本当に今更ながらですが税のあり方を考えていただきたいと思います。