小規模共済法改正は
公布日から1年以内で詳細な施行日は未定です。
この制度は、小規模企業者のための「退職金(年金)制度」です。税法上、
掛金は月額7万円が限度で、全額所得控除の対象、また、受取る共済金も退職所
得控除、公的年金等の雑所得の対象になります。
今回の改正最大のポイントは、加入対象者の拡大です。改正前は、個人事業
形態では事業主ただ1人しか加入できませんでしたが、今回、個人事業主の配偶
者や後継者などの共同経営者2人まで加入が拡大されました。また、共同経営者
については、必ずしもその親族に限定されていません。