こんにちは。

今日は産業廃棄物について少し書いてみます。

 

「産業廃棄物」とは、事業活動によって生じた廃棄物をいい、廃プラスチック、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、がれき類、など下記の20種類のものに分けられています。

 

1.燃え殻 11.がれき類
2.汚泥 12.ばいじん
3.廃油 13.紙くず
4.廃酸 14.木くず
5.廃アルカリ 15.繊維くず
6.廃プラスティック 16.動植物性残さ
8.金属くず 18.家畜ふん尿
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 19.家畜死体
10.鉱さい 20.政令第13号廃棄物

 

 

 

事業活動とは、製造業や建設業、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めたもので、個人事業主などの事業規模が小さい所から排出される場合や、極めて微量な場合であっても産業廃棄物になります。

 

産業廃棄物は自治体が処分してくれないので、自らの責任において、その排出した廃棄物等について、適正に処分等をすべきであるとの責務を規定しています。弊社ではこれらほとんどの物の受け入れが出来ますが、中には出来ないものもあります。産業廃棄物にお困りの方、どんな事でもご相談お待ちしております。

 

今日も一日ご安全に!

 

管理人 松田

 

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