こんにちは。
今日は産業廃棄物について少し書いてみます。
「産業廃棄物」とは、事業活動によって生じた廃棄物をいい、廃プラスチック、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、がれき類、など下記の20種類のものに分けられています。
1.燃え殻 | 11.がれき類 |
2.汚泥 | 12.ばいじん |
3.廃油 | 13.紙くず |
4.廃酸 | 14.木くず |
5.廃アルカリ | 15.繊維くず |
6.廃プラスティック | 16.動植物性残さ |
8.金属くず | 18.家畜ふん尿 |
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 19.家畜死体 |
10.鉱さい | 20.政令第13号廃棄物 |
事業活動とは、製造業や建設業、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めたもので、個人事業主などの事業規模が小さい所から排出される場合や、極めて微量な場合であっても産業廃棄物になります。
産業廃棄物は自治体が処分してくれないので、自らの責任において、その排出した廃棄物等について、適正に処分等をすべきであるとの責務を規定しています。弊社ではこれらほとんどの物の受け入れが出来ますが、中には出来ないものもあります。産業廃棄物にお困りの方、どんな事でもご相談お待ちしております。
今日も一日ご安全に!
管理人 松田