不動産において、賃貸の慣習が異なってきます。
先日も、退去時の清算等で、岡山は退去月に関しては、日割計算をしません。
つまり、その月の1日に退去しようが、15日に退去しようが、末までいても、同じなのです。
都内では、完全に日割です。
退去された方が、都内へ引越して、都内の業者に相談したようで、違法だ!!っというようなことを言っていましたが、その土地その土地で慣習があり、一概に違法だ!!と叫ぶのはいかがなものかと思います。
果たして、その都内の業者さんも、何を根拠に違法だ!!と言っているのか不明でしたが。
確かに、グレーと言えばグレーなのかもしれないです。
ただ、岡山市内の契約書は、ほとんどが月割です。
慣習を違法だと言うなら、岡山は更新料は取っていません。
都内では取っています。
これも慣習なのではないでしょうか。
私も、都内にいたので、岡山へ戻ってきたときは、退去月が月割計算となっていてビックリした記憶はありますが、果たして消費者保護に抵触するのでしょうか。
非常に難しいラインですよね。