ネットの記事で、もう1つ気になったよ。

 

三種の神器には相続税がかからない。

その理由は、’「皇室経済法」で定められて、課税対象外であるから’、だって。

 

さらに、’新たに設けられた皇室典範特例法の規定で、今回の皇位継承に限って贈与税を非課税とする措置がとられた。’とも書かれている。

 

それって、もともと私有財産であることを認めた上で、贈与税だの相続税だのと言っているのですか?

いつからそうなったの?

帰属としては、あくまで国有財産で、それを儀式として使用する。
(高御座とかも)
あるいは、現代においては宮内庁の所有、管理であるが、皇統を表すものでもあり、陛下のお傍に置いている、と、そういう扱いではないのですか?

 

高額(であろうもの)の所有を認めてしまうと、では、不動産(土地、建物)、江戸城や天皇陵/古墳はどこの所有か、となりませんか?

衣類や日用品/消耗品、またその代で購入した趣味のものなどは私有で良いけど、公的なものは違うでしょ~。

 

贈与税とか相続税とか、そんな次元の話にしてほしくなかったと思います。