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ほんとーに、日本には、まともな政治家はいないのでしょうか?

さてさて、
今日もネットで見つけた口コミ情報です。

ショッピング枠現金化と言われる業者が存在いたしますが、聞いてみると、公安委員会の許可があるそうです。
間違いなく、又違法性がないでしょうか?



- 回答 -
まず、その公安委員会の許可ですが架空である場合がほとんどです。
そもそも、それ自体が違法です。

次で確認してみてください。
lhttp://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/kobutsu/index.html
PDF版古物商一覧では検索機能を利用することができます。

警視庁では次のように明記しています。
横領罪、詐欺罪について違法性も記載されています。

インターネット上や街中で「あなたのクレジットカードのショッピング枠を現金化」、「東京都公安委員会許可の優良店」などの表示が見られます。
しかし、現行法上、「クレジットカードのショッピング枠を現金化」することに対して許可を与える制度はなく、東京都公安委員会では、このような営業に対しての許可は、出していません。



東京都公安委員会の許可が必要な営業のうち、「30」で始まる12桁の許可番号は、古物営業許可又は質屋営業許可のほかにないことから、この種のサイト等に表示されている公安委員会許可や許可番号は、「古物商許可」の意であると推測されます。
つまり、



○ いずれかから品物(古物)を購入し、それをお客に販売する(クレジットカードで自社商品を購入して貰う、いわゆる「キャッシュバックサービス」を行う業者)

○ お客から品物(古物)を買い取って、他に転売する(指定する商品をクレジットカードで購入してきて貰い、それを買い取る業者)



という営業形態であれば、古物の売買を行う部分が古物営業に該当することから、古物商許可を取得していると推測されます。



また、古物商許可は、その営業内容が優良であることを保証するものではありません。

紛らわしい表示をしている業者については、表示を訂正、削除するよう指導しています。



「クレジットカードのショッピング枠を現金化」する営業については、以下の点に注意が必要です。


○ クレジットカードで購入した商品は、代金が完済されるまでクレジット会社に所有権がある場合が多く、これを勝手に転売すると「横領罪」に問われる場合があります。

○ 当初から、支払う意思がないのにクレジットカードで商品を購入すると、「詐欺罪」に問われる場合があります。

○ 業者から、入場券や乗車券、回数券などで具体的な商品の指定を受けて購入すると、業者は、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例のダフ屋行為、お客もその共犯に問われる場合もあります。

○ 転売目的での使用がクレジットカード会社の利用規約に反しないか、あらかじめクレジットカード会社に確認してください。





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【問い合わせ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/card_kyoka.htm

また表示の住所に実在しない、クレジットカード会社からの問い合わせには現金化のことは言わないように指導されるなど、怪しさ満点です。
いわゆる「キャッシュバックサービス」でも事後、横領罪になる可能性は大です。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

それでは、皆様、また!!