不正使用したクレジットカードの代金を支払う義務はありますか? 派遣社員の友人の... | 話題の真実

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さて、
今日も口コミ情報をまとめたみましょう。

不正使用したクレジットカードの代金を支払う義務はありますか?
派遣社員の友人の話です。
短期の仕事が多く、生活資金が足りないので
ショッピング枠現金化会社を利用しているそうです。

現金化会社の言われるままに、新幹線の回数券を買い、
それを現金化会社に持ち込み買い値の70%で
引き取ってくれるらしいのです。

つまり毎月30%手数料取られるようで・・・
火の車の友人は先月には名古屋~京都の回数券を
5冊(30枚)も買ってしまったそうです。

支払いは後リボというシステムで分割払いだそうですが・・・
友人はリボ手数料も支払うハメになります。
明らかに、不正使用とわかるのにカード手数料、リボ手数料
で破産寸前の友人を貪り食ってるカード会社も許せません。

支払わなくてもよい気がしますがダメでしょうか?


- 回答 -
払うのが当然でしょう。友人はクレジットカード規約違反者です本来なら、強制退会の一括返済のペナルティを受けたりしますので友人も時間の問題でしょう。カード会社に落度は全くない。現金化したお店の問題でしょう。

友人には早めに債務処理を進めることですこのままでは破産秒読みです。

クレジットのショッピングも割賦 販売法の規制がありますから友人もその内、返済のみのカードになるのではないですか。
名古屋―京都間なら約6000円で18万ですか。そろそろ限度額に近づいてますよ。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

では、また!