今日は突然娘が離乳食&ミルクを完全拒否(⊙⊙)
原因分からず
おっぱいだけは喜んで飲んでくれるけど、数日前の胃腸炎から食べる量が減ったせいか母乳が全然出なくなってしまってる…
(6時間授乳しなくてもおっぱいが張らないくらい)
なので娘はどんどん不機嫌になるし、哺乳瓶を見せただけでギャン泣きする姿に私もクタクタ…
首が赤くなってヒリヒリする(´・_・`)
これ、前に同僚がなってたの見たことあるけどストレスだと思ってたやつ…
ストレス耐性強いと思ってたのに
夕方おばあちゃんから「元気になった?」って電話がかかってきたのめっちゃ嬉しかった(>_<。)
そんな感じ珍しく心折れてるので、現実逃避します
育休中の節税について…
突然やな笑
たまには会計事務所勤務らしいこと書こうと思って
「育休中で平成29年の給与減ったなー」って方は参考にしてください。ちなみに給与以外の所得が無いことを前提としています。
↓↓↓
年末調整で次の2つのことはできてますか?
その1、夫の控除対象配偶者になっていますか?
平成29年の給与支給額(妻の源泉徴収票の『支払金額』欄)が141万円未満の方が対象です。
夫の「給与所得者の扶養控除等申告書」に妻の名前を記入すれば、妻の収入により金額は変わりますが夫の所得税額が少なくなります。
その2、出産した子供を妻の扶養親族にしていますか?
こっちは16歳未満の扶養親族の数や、住んでいる市区町村によって金額が変わりますが…
この欄って何のためにあるかご存知ですか。
よくあるんですが、夫婦のうち稼ぎが多い夫の「給与所得者の扶養控除等申告書」に何も考えずに産まれた子供の名前を記入する人がいます。
だって健康保険では夫の扶養にしたから~って。
実は年末調整は健康保険とは関係がないので、夫の紙の扶養欄に書こうが妻の紙の扶養欄に書こうが自由です。
そしてこの欄の存在の意味ですが…
もし夫が普通にフルタイムで働いているサラリーマンなら、16歳未満の子供の名前をいくら書こうが(10人とかいれば別ですが笑)まず夫の税金は変わらないです。
書いても1円も引かれないんですよ
配偶者や16歳以上の子供を扶養している場合には、税金の計算をする時に人数に応じて控除(一定額を引いてもらえる)がありますが、16歳未満についてはそれが無いんです。
16歳未満の子供の数は、「『(所得税じゃなくて)住民税』が非課税(タダになる)かどうか」の計算で使います。
例えば京都市の場合、
黄色の〇を付けたところを見てください。
『控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合』の欄です。
仮に16歳未満の子供が1人なら…
均等割→35万円×2+21万円=91万円
所得割→35万円×2+32万円=102万円
合計所得金額がこれらの金額に達してなければ、住民税はかからないんです。合計所得金額は、妻の源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』欄を見てください。例えば『給与所得控除後の金額』欄が95万円の人なら、所得割は免除、均等割だけ課税されると言うことです。
ちなみに16歳未満の子供が3人なら…
均等割→161万円
所得割→172万円
ですね。
したがって、要件を満たす方であれば、
妻の「給与所得者の扶養控除等申告書」に子供の名前を記入すれば、妻の住民税額が無くor少なくなります。
要件を満たしていれば〇万円レベルで節税になると思うので、気になる方は簡単に計算してみてください。こんなサイトありました→http://juuminzei.com/html/keisan-auto.html
以上です。
そんなこと言われても年末調整もう終わったし…と思われると思います(⊙⊙)
今さら会社に直したいと言っても、まず受け付けてくれません
この記事書くなら遅くても12月に書いとけって話です…
なので確定申告される方はぜひ!(苦しい)


