こんにちは。


楠公葉書5銭に東郷5銭を加貼した中国あての使用例です。


輕井澤 昭和22年2月8日 ⇒ MOUKDEN(中国)


この時期の中国あての郵便は、国内料金と同一で、葉書は15銭でした。


当時の関係する省令等を抜粋します。
〇閣令逓信省令第1號
 外國郵便料金規則を次のやうに制定する。
 昭和21年9月9日
 内閣総理大臣 吉田 茂
 逓信大臣 一松 定吉
 外國郵便料金規則
 第1條 外國に宛てて差出す郵便物の料金は、外國郵便規則に規定にかかはらず、この命令の定めるところによる。
 第2條 この命令にいふ外國には、次に掲げる地域を含み、獨逸國を含まない。
   1 朝鮮、臺灣、關東州、南洋群島及び樺太
   2 千島列島(珸瑶瑁諸島を含む。)
   3 小笠原諸島、硫黄列島、大東島諸島、沖鳥島、南鳥島及び中鳥島
   4 竹島
   5 北緯30度以南の南西諸島(口之島を含む。)
 第3條 中華民國 滿洲、關東州及び台湾を含む 及び朝鮮に宛てる通常郵便物の料金は、同種の内國郵便物の料金と同額とする。
 第4條 前條以外の外國に宛てる通常郵便物の料金は、次の通りとする。
   1 書状 重量20グラムまで 1圓
        20グラムを超える20グラム又はその端数ごとに 50銭
   2 郵便葉書 通常葉書 50銭
          往復葉書 1圓
   3 印刷物 重量50グラム又はその端数ごとに 20銭
   4 盲人用點字の印刷物 重量1キログラム又はその端数ごとに 10銭
   5 業務用書類 重量200グラムまで 1圓
           200グラムを超える50グラム又はその端数ごとに 20銭
   6 商品見本 重量100グラムまで 40銭
          100グラムを超える50グラム又はその端数毎に 20銭
   7 小型包装物 重量250グラムまで 2圓
           250グラムを超える50グラム又はその端数ごとに 40銭
 附則
 この命令は、昭和21年9月10日から、これを施行する。


〇逓信省令第16號
 外國郵便物取扱規則を次のやうに定める。
 昭和21年9月9日
 逓信大臣 一松 定吉
 外國郵便物取扱規則
 第1條 外國に宛て又は外國から到着する郵便物の取扱については、當分の内、この省令に定めるところによる。
     前項の郵便の取扱については、この省令に定めるものの外、外國郵便に關する従前の規定による。但し、料金については、昭和21年閣令逓信省令第1号の定めるところによる。
 第2條 この省令にいふ外國には、次に掲げる地域を含み、獨逸國を含まない。
   1 朝鮮、臺灣、關東州、南洋諸島及び樺太
   2 千島列島(珸瑶瑁諸島を含む。)
   3 小笠原諸島、硫黄列島、大東島諸島、沖鳥島、南鳥島及び中鳥島
   4 竹島
   5 北緯30度以南の南西諸島(口之島を含む。)
 第3條 外國に宛てる郵便物は、次に掲げるものに限る。
   1 官公署から差出す書状又は通常郵便葉書で、日本人の歸還に關する通信文のみを記載したもの。
   2 官公署以外から差出す通常郵便葉書で、安否の消息、その他個人的性質の通信文のみを記載したもの。
   3 印刷物。但し、科學的又は専門的な事柄を取扱ふ出版物で別の告示するもの。
 第4條 外國に宛てる郵便物については、特殊取扱をしない。
 第5條 外國に宛てる郵便物の差出人は、日本語、中國語、英吉利語、佛蘭西語、朝鮮語、露西亜語又は西班牙語で通信文を記載しなければならない。
 附則
 この省令は、昭和21年9月10日から、これを施行する。
 軍事郵便規則及び昭和21年逓信省令第8號は、これを廢止する。


〇閣令逓信省令第1號
 外國郵便料金規則の一部を次のように改正する。
 昭和22年1月10日
 内閣総理大臣 吉田 茂
 逓信大臣 一松 定吉
 第2條中「地域を含み、獨逸國を含まない。」を「地域を含む。」に改める。
 附則
 この命令は、公布の日から、これを施行する。


〇逓信省令第1號
 外国郵便物取扱規則の一部を次のように改正する。
 昭和22年1月10日
 逓信大臣 一松 定吉
 第2條中「地域を含み、獨逸國を含まない。」を「地域を含む。」に改める。
 第3條第1號及び第2號を次にように改める。
 1 書状、通常郵便葉書又は往復郵便葉書で、個人的又は家族的通信を記載したもの。
 2 書状、通常郵便葉書又は往復郵便葉書で、業務、金融又は商業上の通信を記載したもの。但し、事實を確かめ又は情報を交換する通信に限られ、次に該當しないもの。
 (1)特定の金融又は商業取引を認め又は成立せしめる通信。
 (2)財産又は金融上の取引の成立を指圖し又は認める書類を包有する書状。
 (3)通貨、債券、小切手、為替手形、支拂命令又はその他の金融上の證書を包有する書状
 第5條 外國に宛てる郵便物の差出人は、日本語、中國語、イギリス語、フランス語、朝鮮語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語で通信文を記載しなければならない。
 附則
 この省令は、公布の日から、これを施行する。


〇閣令逓信省令第4號
 外国郵便料金規則の一部を次のように改正する。
 昭和22年3月31日
 内閣総理大臣 吉田 茂
 逓信大臣 一松 定吉
 第4條 前條以外の外國に宛てる通常郵便物の料金は、次の通りとする。
   1 書状 重量20グラムまで 4圓
        20グラムを超える20グラム又はその端数ごとに 2圓
   2 郵便葉書 通常葉書 2圓
          往復葉書 4圓
   3 印刷物 重量50グラム又はその端数ごとに 80銭
   4 盲人用點字の印刷物 重量1キログラム又はその端数ごとに 40銭
   5 業務用書類 重量250グラムまで 4圓
           250グラムを超える50グラム又はその端数ごとに 80銭
   6 商品見本 重量100グラムまで 1圓50銭
          100グラムを超える50グラム又はその端数ごとに 80銭
   7 小型包装物 重量250グラムまで 8圓
           250グラムを超える50グラム又はその端数ごとに 1圓50銭
 附則
 この命令は、昭和22年4月1日から、これを施行する。


〇総理廳令逓信省令第1號
 外國郵便料金規則の一部を次のように改正する。
 昭和22年7月31日
 内閣総理大臣 片山 哲
 逓信大臣 三木 武夫
 第3條中「中華民國 滿洲、關東州及び臺灣を含む。 及び」を削る。
 附則
 この命令は、昭和22年8月1日から、これを施行する。

 

※省令等は官報の内容を入力したものです。

 漢数字を算用数字に変えています。

 入力誤りがありましたら、ご容赦ください。

 

調べてみて初めて知りましたが、この時期の外国あての郵便は記載できる内容や使用言語にも制限があったとのことです。

この葉書は、戦後間もない時期の状況を伝えてくれる貴重な使用例と思います。