こんにちは。
絵葉書は、はがきなので法令上は第2種郵便に分類されます。
明治33年10月1日に施行された郵便法、郵便規則で私製葉書の第2種郵便としての使用が認められましたが、当時は、はがきの表面に通信文等を記載することができませんでした。
その後、郵便規則が明治40年4月1日施行で改正され、絵葉書の表面の下部3分の1に線を引き、そのスペースに通信文等を記載することができるようになりました。
さらに、郵便規則が大正7年4月1日施行で改正され、通信文等を記載できるスペースが、絵葉書の表面の下部2分の1に広がりました。
このスペースを超えて通信文等を記載したものは、『はがき』であっても、第2種郵便ではなく、第1種郵便として取り扱われました。
実例がこちら。
日光 昭和10年7月16日 ⇒ 神戸市
切手は、新大正毛紙1銭5厘の切手帳です。
記念印は通信文等とみなされたため、本来は第1種郵便の料金3銭を貼らなければなりませんが、はがき料金1銭5厘しか貼っていなかったため、料金不足として取り扱われ、受取人が不足料金1銭5厘の倍額の3銭を支払っています。
こちらは、『はがき』にもかかわらず、最初から第1種郵便の料金3銭を貼った例です。
大阪南 昭和10年4月26日 ⇒ 島根県那賀郡周布村
こちらも切手は、新大正毛紙1銭5厘の切手帳です。
感覚的ですが、前者に比べて後者のほうが少ないと思います。
新大正毛紙1銭5厘切手帳の『はがき』の第1種郵便として、2枚並べてアルバムリーフを作成したいと思います。




