こんにちは。
最近の入手品、U小判2銭の第4種郵便です。
近江 西大路 明治19年9月14日
⇒信濃・筑摩 奈良井 明治19年9月16日
『第四種郵便物』の表示があるところがポイントです。
帯封になっていますので、印刷物などを送ったのでしょうか。
第4種郵便は、明治16年1月1日に施行された郵便条例で規定されました。
第4種郵便に関係するところを抜粋すると、
※本文中の第4種郵便に関係する条項に(改正)とあるのは、明治22年10月1日の改正内容です。
法律は今も昔も難解ですね。
当時の第1種郵便は2匁ごとに2銭、第4種郵便は8匁ごとに2銭と料金体系が異なるので区別する必要がありそうですが、第4種郵便について、『第四種郵便物と記載スルヘシ』のような条文が見当たらなかったのが不思議に感じました。
第62条の『第四種郵便物ハ次便ヲ以テ逓送スルコトアルヘシ』を示す使用例があったらいいなと思いますが、この時代の郵便物で第4種郵便と判別できるものはあまり多くないのでハードルが高そうですね。






