Wワークの割増賃金/残業代について(労働基準法第32条) | アルバイト採用課募集広告係

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アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

労働基準法第32条に次の表記があります。



1使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。



当然「法定労働時間」である上記の時間を超えた場合には、会社は労働者に対して25%増の賃金を支払わないといけないわけですが、これってWワークの人に対しては、就業している各会社での労働時間を合算して賃金を算定するらしいんです。



ここで知りました。


つまりフルタイムで8時間×5日間働いている人が

休みの日だけWワークで別会社で就業しようとした場合、

そこでは全てが「法定労働時間外」とみなされ、

給与の全てに対して25%以上の手当をつける必要がある


とのこと。




知らなかったです・・・・ガックリ




これって、厳密に適用するのってなかなか難しいと思います。

私のいる会社が1社目の就業先であれば、気にする必要はないのですが、2社目であった場合、1社目での労働時間の把握なんてそうそうできないでしょう。


具体的な事例を想定して考えてみると、


1社目でフルタイムの仕事をされていたら。。。

給与を増額する必要があるので、短期や時短のお仕事であっても、

ちょっとそういう人は採用できないですよね...正直なところ。


同僚にこういう人がいたら、他のアルバイトさんはきっとムカツクだろうし

(時給が25%違うのに同じ仕事って、通常ありえないですからね)




1社目で4時間×5日くらいの仕事をされていたら。。。

自社での仕事が3時間×5日とか、8時間×2日くらいだだったら、多少のリスクはあるけどセーフかな。

でも、残業のお願いはできないですね。


それに、1社目の労働時間の把握なんて、現実問題としてできるのかなぁ?

アルバイトさんの自己申告任せになるのは・・・・だし、かと言って随時1社目の会社さんに問い合わせるのも、あ互いに面倒ですしね。




最近、大手のメーカーさんが社員にWワークを認めるという施策を打ち出しているけど、この法律の適用ってどうするつもりなのかな。

労基署が厳密にこれを取り締まったりすると、それはそれで問題が生じそうですね。




★今日、思ったこと

これ、厳密に法律を適用されたら、むしろWワークをしている人って困っちゃうんじゃないかなぁ

企業側としたら、怖くてWワークの人を雇いいれることができなくなっちゃうし。


私のいる会社はあんまりWワークが適用できるお仕事ってないので、たぶん、そういう人っていないと思うのですが・・・







いたら、どうしよう・・・・明らかに法律違反ですよね

((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル





これから、アルバイトさんの募集広告を作る時に「WワークOK!」って書いたり、検索項目のフラグを設定するときは、もっと慎重にしようと思います。