朝刊に、先日とりあげた「宮本から君へ」のことが載ってました。

記事によると『出演者が有罪判決を受けたことを理由に、内定していた映画の助成金を不交付とした独立行政法人の日本芸術文化振興会の決定について、取り消しを命じる判決が出た』とのことです。

出演者の一人ピエール瀧が麻薬取締法の有罪判決を受けたので「公益性」の観点から助成金を受けられなかったので、その決定を取り消すように製作側が提訴していたものです。

 

何度かありましたね、出演者の薬物使用で公開できなくなった作品が。それは「自主規制」ということなのでしょうが、今回のは違います。税金の投入が適当かどうかが問われたわけで、製作者にしてみれば、より大きな力で直接的にダメを出されたと言えます。

交付しない理由に、助成金を出すと国が薬物使用を容認するようなメッセージを発信することになりかねないというものがあったとのこと。

なんかおかしいです。映画の中で「薬物万歳!」みたいなシーンがあればそういう判断もわかりますけど、出演者は映画の外で犯罪を犯しただけで、それはそれで別の処分がされるわけですから。

 

判決は「表現の自由」というような大きな憲法問題としてではなく、個別の事例として今回の不交付問題を処理したようです。ですからまた判断の異なる結果が出るかもしれないと憲法学者は記事で述べています。