引き続きのお話となるが今少しお付き合いを願いたい。

先日来の個人のSNSに誹謗中傷を書き込んでいた件について、被害者のSNS上ではなくとも、第三者のSNS等の公開の場で行えば同じように罪に問われる可能性がある。

前にも書いたが、名誉毀損等の構成要件を把握する際の参考に、以下の二つのサイトをご紹介する。

 

1.「刑事告訴・告発支援センター」(Homeの右下コラム「名誉毀損と侮辱について」から)

http://www.xn--4rra073xdrq.com/menu.html

 

2.「加害者とならないために知っておきたい、名誉毀損の法的責任と成立要件」

https://www.businesslawyers.jp/practices/931

 

問題となるのは「どこまで書いて(言って)いいのか」ということであろう。これについては、匿名か実名かは問わない。

「名誉毀損とは、他人の名声や信用といった人格的価値について社会から受ける評価を違法に低下させることをいいます。」(上記2.より)

これは「事実」によるのか、虚偽によるものなのかを問わない。

 

例えばある発言者が、思い込みや思い違いで口から出した言葉を、何らかの記録に残っているからといって、その人物が「ウソ」を言ったと執拗に攻撃することは、発言そのものは「事実」の指摘ではあるが、発言者の本意が悪意であると証明されない以上、「ウソ」と決めつけて公にしていることが名誉棄損に当たるとも考えられる。

 

また、ある行為の名誉毀損が疑われる場合、その「違法性を否定する事由」というものがある。

詳しくは上記サイトなどを確認いただきたいが、中でも重要なのは「公共性」「公益目的」であろう。一般に「公人」とされる人物についての事実指摘や論評などは、この条件を満たしていれば違法性を否定されることになる。

ご参考までに。