先日大きく報じられた4歳女児の虐待死を初めとして本当に腹だたしい事件ばかりが起こります。
私がTVや新聞から極力遠ざかっている理由の一つはそのようなネガティブなニュースに出来るだけ接したくないからです。
そんな中ですが、たまたま目にしたニュースには腹が立つと同時に疑問に思うことがありました。
それは「東名あおり運転事件」の被告人が裁判長に悪態をついたというものです。
事件そのものについては良く知られていますので、ここでは敢えて繰り返しませんが、私が疑問に思ったのは「日本にはいわゆる法廷侮辱罪がないのか?」ということでした。
海外ドラマやYouTubeの「法廷もの」を観ていますと、アメリカの法廷では被告人や弁護人が裁判官の警告にも関わらず不規則発言を繰り返したり裁判官を侮辱する発言をしたりした場合、法廷侮辱罪として本来の求刑に量刑が追加される場面が良くあります。
私は法律の専門家ではないのでネットで調べてみたところ、日本には法廷侮辱罪の代わりに「法廷等の秩序維持に関する法律」というものがありますが、有罪になったとしても「20日以下の監置もしくは3万円以下の過料に処し、またはこれを併科」という極めて軽い量刑になるもののようです。
60年代末から70年代にかけて学生運動が盛んだったころには被告人や弁護人、支援者の傍聴人などが法定内で騒いだり、暴れたりという事件がけっこうあったようですが、その際に裁判所はどういう判断をしたんでしょうか。
今般、「東名あおり運転事件」の被告人は最高裁に上告したと報じられています。
第二審での暴言に対して最高裁が何らかの判断をするのかどうか興味のあるところではあります。