8月25日に、パナマ共和国政府との情報交換協定が署名されました。 これは、バハマ、バミューダ、ケイマン諸島、ガーンジー、マン島、ジャージー、リヒテンシュタイン、マカオ、サモア及び英領ヴァージン諸島との情報交換協定に次ぐ、11番目の協定となります。
パナマとの情報交換協定は、今までに締結された情報交換協定と同様に、OECDが2002年に公表した「税務に関する情報交換モデル協定(モデル情報交換協定)」に基づいています。しかし、パナマとの情報交換協定は、以下の点で、モデル情報交換協定や以前の情報交換協定と異なっています。
1. パナマとの情報交換協定は、モデル情報交換協定や他の協定にはない、自動的情報交換の規定(第6条)が入っています。自動的情報交換の対象及び手続については、両国の権限ある当局の合意により決定されることとされています。パナマは、2016年5月に、税務行政執行共助条約及び共通報告基準に従った金融口座情報の自動的情報交換を2018年に開始することをコミットしていますので、これを見据えて導入され規定だと思われます。
2. パナマとの情報交換協定には、モデル情報交換協定や他の協定にある、海外における租税の調査の立会を認める規定がありません。
3. 他の情報交換協定では、発効日以後の課税年度又は発効日以後に課される租税が対象となっていますが、パナマとの情報交換協定では、犯則事案を除き遡及適用されることです。パナマとの情報交換協定では、2013年1月1日以後に開始する課税年度の租税又は2013年1月1日以後に課税される租税について適用されます。