多数国間協定の各条は、次のような内容となっています。
第1条 多数国間協定の対象
第2条 用語の解釈
第3条 課税上存在しない団体又は仕組みの所得の取扱い
第4条 法人等の二重居住者の解決方法
第5条 源泉地国免税所得に関する所得免除方式の適用
第6条 租税条約の目的
第7条 条約の濫用防止規定(PPT及びLOB)
第8条 親子間配当の税率軽減の適用(一定期間の資本保有を要件)
第9条 不動産化体株式の譲渡所得(要件の厳格化)
第10条 第三国に存在する PEに関する濫用防止規定
つづく
多数国間協定の各条は、次のような内容となっています。
第1条 多数国間協定の対象
第2条 用語の解釈
第3条 課税上存在しない団体又は仕組みの所得の取扱い
第4条 法人等の二重居住者の解決方法
第5条 源泉地国免税所得に関する所得免除方式の適用
第6条 租税条約の目的
第7条 条約の濫用防止規定(PPT及びLOB)
第8条 親子間配当の税率軽減の適用(一定期間の資本保有を要件)
第9条 不動産化体株式の譲渡所得(要件の厳格化)
第10条 第三国に存在する PEに関する濫用防止規定
つづく