6 第9条(関連企業)
対応的調整の規定を第2項に、更正の期限(10年)を第3項に追加しています。
7 第10条(配当)
一般配当の限度税率が10%に引き下げられ、一定の要件を満たす、親子間配当及び年金基金については、源泉地国免税とされました。親子間の判定については、出資比率が以前の50%から10%に引き下げられ、保有期間が12箇月から6箇月に短縮されています。(第10条第2項)
また、配当を法人の課税所得の計算上控除できる場合には、親子間配当の規定を適用しないこととされています(第10条第5項)。
8 第11条(利子)
原則、すべての利子を源泉地国免税としています(第11条第1項)。ただし、免税の例外として、債務者の収入や所得、資産価値の変動又は支払配当を基礎として算定される利子については、限度税率で課税できることを規定しています(第11条第2項)。
9 第12条(使用料)
使用料について、源泉地国免税に変更されました(第12条第1項)。
旧租税条約では、「産業上、商業上又は学術上の設備の使用又は使用の権利の対価 」を使用料に含めていましたが、新租税条約では使用料の定義から除外されました。
10 第13条(譲渡所得)
BEPS最終報告書の改正案に基づく不動産化体株式の譲渡収益についての規定が追加されています。
事業譲渡類似の株式譲渡収益の規定、他方の締約国に滞在中の動産の譲渡収益の規定は、削除されています。
11 第14条(給与所得)
旧租税条約では、短期滞在者の免税要件の183日を超えるか否かを暦年で判断していましたが、新租税条約では、OECDモデル租税条約と同じく、当該課税年度内に開始又は終了する12箇月の期間で判断することとされました(第14条第2項)。
12 第15条(役員報酬)
OECDモデル租税条約に沿った役員報酬に関する規定が新たに追加されました。
13 第20条(匿名組合)
匿名組合については、所得及び収益が生じる国で課税できることとする規定が追加されました。
14 第21条(その他所得)
その他所得の額が独立企業間価格を超える部分については、源泉地国に課税権を認める規定を追加しています(第21条第3項)。
(つづく)