(5) 不動産化体株式の譲渡収益(第9条)
MLI第9条第4項は、不動産化体株式の譲渡収益の規定に、譲渡に先立つ365日のいずれかの時点で株式等の価値の50パーセント超が不動産であった場合には不動産化体株式として取り扱うこと、株式だけでなく組合又は信託財産の持分(同等の持分)も本項の対象とすることを追加する規定となっています。
受諾書の寄託時の通告で、この改正の対象となる不動産化体株式の譲渡収益の規定として、アラブ首長国連邦(第13条第2項)及びカザフスタン(第13条第2項)を追加しています。
(6) 代理人PE及び独立代理人(第12条)
MLI第12条第1項及び第2項は、代理人PE及び独立代理人の規定を2017年OECDモデル租税条約の第5条第5項及び第6項と同じ規定に修正するための規定です。
受諾書の寄託時の通告で、アラブ首長国連邦、ウクライナ(旧ソ連邦)、エジプト及びカザフスタンとの租税条約についても、同規定が適用されることを通告しています。
(7) 準備的又は補助的な活動(第13条)
MLI第13条第2項は、恒久的施設とならない準備的又は補助的な活動についての規定を2017年OECDモデル租税条約の第5条第4項と同じ規定に修正するための規定です。
受諾書の寄託時の通告で、アラブ首長国連邦、ウクライナ(旧ソ連邦)、エジプト及びカザフスタンとの租税条約についても、同規定が適用されることを通告しています。