1.  多数国間協定の署名

 

201767日、多数国間協定(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting )に署名が行われました。

 

多数国間協定に署名したのは、日本を含む68の国又は地域で、2017年末までにさらに署名国が増える予定です。多数国間協定は2018年初頭に発効することが予定されています。これにより、二国間租税条約の修正が効力を有することになります。

 

2. 我が国の選択

 

各締約国は、多数国間協定の適用対象とする既存の租税条約、そして、多数国間協定の各規定のいずれを既存の租税条約に適用するかを選択し、OECD事務総長に通告することとされています。我が国は、署名時に以下の通告を行っています。

 

(1) 対象租税協定(第2条)

 

我が国は、署名時に、多数国間協定の対象とする租税条約を以下の35に限定することを通告しています。

アイルランド、イスラエル、イタリア、 インド、インドネシア、英国、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スウェーデン、スロバキア、チェコ、中国、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノールウェー、パキスタン、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ルクセンブルク、ルーマニア

 

相手国が多数国間協定に署名しているにも拘らず対象租税協定に含めていない租税条約もあります。これには、最近新しい租税条約に署名した、オーストリア、ベルギー、チリ、デンマーク(合意)、ラトビア、スロベニアが含まれます。

(つづく)