(8)  コミッショネア契約を通じた恒久的施設の地位の人為的な回避に関する規定(第12条)

 

 第12条は、代理人PE及び独立代理人の規定を修正するための規定です。第1項は、BEPSプロジェクトの行動 7で提案されたOECDモデル租税条約第5条第5項(代理人PE)の改正条文を反映しています。第2項は、BEPSプロジェクトの行動 7で提案されたOECDモデル租税条約第5条第6(a) 独立代理人)の改正条文を反映しています。なお、第5条第6 (b)の「企業と密接に関連する者」の定義は、第15条に規定されています。

我が国は、全ての対象租税協定の代理人PE及び独立代理人の規定に代わって第1項及び第2項が適用されることを通告しています。

(9)  特定活動の除外を利用した恒久的施設の地位の人為的な回避に関する規定(第13条)

 

 第13条は、恒久的施設とならない特定の活動についての規定の修正です。選択肢A(第2項)は、列挙する活動全てに準備的又は補助的な性格であることを条件とする規定です。選択肢B(第3項)は、 (a)-(d)の活動に準備的又は補助的な性格である条件を付さない規定です。我が国は、選択肢Aを選択すること、そして対象租税協定の全てがその対象となることを通告しています。

 

さらに、第13条第4項は、企業又は密接に関連する企業グループが、一体的な業務をいくつかの小さな活動に分割し準備的又は補助的活動であると主張することを防止するための規定です。この規定は、留保しない限り、選択肢A又はBで修正された租税条約の規定に適用されます。我が国は、第4項の濫用防止規定に留保を付していません。

 

(10)  契約の分割(第14条)

 

 第14条第1項は、契約を分割し、建築工事現場等が恒久的施設となるる基準期間を満たす濫用に対処するための規定です。我が国は、第14条に留保を付しています。

(つづく)