2月9日に、2011年に署名されたバハマとの情報交換協定を改正する議定書に署名が行われました。
従来の情報交換協定は、OECDが2002年に公表した「税務に関する情報交換モデル協定(モデル情報交換協定)」に基づいているため、自動的情報交換の規定は含まれていません。そのため、今回の改正により、OECD共通報告基準に基づく金融口座の情報交換を実施するため、自動的情報交換規定(第5条A)を追加しています。
OECD共通報告基準に従った金融口座情報の自動的情報交換は、多国間CA合意(CRS MCAA)に基づき行われますが、我が国が情報交換協定を締結している国又は地域の中には、CRS MCAAに署名していない国又は地域もあります。バハマもその中の一つです。同じくCRS MCAAに署名していないバハマ共和国については、昨年締結した情報交換協定で、自動的情報交換の規定(第6条)を入れています。
(つづく)