皆さん、こんにちは。
トリロジーです。
弊社も、ネットショップ『Trilogy Online Store』を
運営していることもあり、
ネットショップでの改正消費税対応に関して少し
触れてみたいと思います。
ネットショップにおいても平成26年4月1日以降は
消費税率8%となるわけですが、
では、平成26年3月31日に注文をいただき、
翌日の平成26年4月1日に出荷し、
お客様には平成26年4月2日にお届けされた場合は
どうなるのか?
自社で採用している売上計上基準が出荷基準でも
納品基準でも、本来であれば消費税率8%としなければ
いけないのですが、
今回の消費税改正においても経過措置というものが
設けられています。
平成25年10月1日前(平成25年9月30日まで)に販売価格等の
条件提示がされている場合、
平成26年3月31日までに注文をいただいたものは、
出荷日や納品日は平成26年4月1日を過ぎていたとしても
消費税率5%でOKという経過措置があります。
これに該当していればお客様に嫌な思いをさせてしまう
ことは避けられると思います。
何を想定しているのか?
例えば、ネットショップの金額を4月1日を待たずに8%に
するわけにはいかないかと思います。
となると、3月末あたりで購入されたお客様に対して
どう対処するのか?
購入していただいた後にメールで訂正料金をアナウンス
するのか?
いや、それは購入した側からすると、掲載金額にて
購入したのだから!
という感情になってしまいます。
お客様はそこまで消費税に対して詳しく調べていらっしゃる
方ばかりではありませんから。
ではお店側にて泣くしかないのか?
そうばかりでもありません。
そうならないように経過措置が設けられているのです。
しかし、厳密に言えば平成25年10月1日以降に掲載した
商品は懸念されているケースに該当することになります。
その商品に対しては、お客様にわかりやすいように
注意書きを入れておくことが必要かと思います。
仕事柄、お客様から税理士さん的に聞かれてしまう
ことがあるものですから書いてみました。
参考になれば幸いです。
それでは、
ITコンサルティング&バーコードリーダー通販の
トリロジーでした!