改正消費税、ネットショップでの消費税率変更は? | ITコンサル トリロジーさんのブログ『Trilogy Press』

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皆さん、こんにちは。

トリロジーです。

弊社も、ネットショップ『Trilogy Online Store』を

運営していることもあり、

ネットショップでの改正消費税対応に関して少し

触れてみたいと思います。

ネットショップにおいても平成26年4月1日以降は

消費税率8%となるわけですが、

では、平成26年3月31日に注文をいただき、

翌日の平成26年4月1日に出荷し、

お客様には平成26年4月2日にお届けされた場合は

どうなるのか?

自社で採用している売上計上基準が出荷基準でも

納品基準でも、本来であれば消費税率8%としなければ

いけないのですが、

今回の消費税改正においても経過措置というものが

設けられています。

平成25年10月1日前(平成25年9月30日まで)に販売価格等の

条件提示がされている場合、

平成26年3月31日までに注文をいただいたものは、

出荷日や納品日は平成26年4月1日を過ぎていたとしても

消費税率5%でOKという経過措置があります。

これに該当していればお客様に嫌な思いをさせてしまう

ことは避けられると思います。

何を想定しているのか?

例えば、ネットショップの金額を4月1日を待たずに8%に

するわけにはいかないかと思います。

となると、3月末あたりで購入されたお客様に対して

どう対処するのか?

購入していただいた後にメールで訂正料金をアナウンス

するのか?

いや、それは購入した側からすると、掲載金額にて

購入したのだから!

という感情になってしまいます。

お客様はそこまで消費税に対して詳しく調べていらっしゃる

方ばかりではありませんから。

ではお店側にて泣くしかないのか?

そうばかりでもありません。

そうならないように経過措置が設けられているのです。

しかし、厳密に言えば平成25年10月1日以降に掲載した

商品は懸念されているケースに該当することになります。

その商品に対しては、お客様にわかりやすいように

注意書きを入れておくことが必要かと思います。

仕事柄、お客様から税理士さん的に聞かれてしまう

ことがあるものですから書いてみました。

参考になれば幸いです。

それでは、

ITコンサルティングバーコードリーダー通販の

トリロジーでした!