夫まさがなくなって、半年が過ぎました。
そろそろ家と土地の名義も変えないといけません。
というわけで、がんばりました。
まずは法務局の窓口で、不動産の相続を自分で手続きしたい旨を告げました。
そこで、書き込む書類の他にチェックシートや説明を渡されました。
法務局への申請で書き込むのは、この書類で足りました。
さらに、登記申請を予定している人のための手続案内があることを教えてもらいました。
この手続案内は、私の感覚では、申請書類の作成を自分でするための助言といった感じでしょうか。
登記申請手続きと法定相続情報一覧図の保管お詫び交付申出に関する事項の案内です。
案内チラシによると、
・対象者は当事者と法定代理人(登記申請)、相続人(一覧図)
・1回の案内は20分以内
・自分で作成する
・一般的な申請書の記載方法や必要な添付書類の説明のみ
です。
・事前審査ではないので、登記申請を受け付けた後に、申請書の訂正や添付書類の追加提出が必要になる場合がある
そうです。
複数回の利用は可能のようなので、20分で足りないと感じても、何回かかけて申請書の作成ができます。
電話または面談での手続きになりますが、絶対面談がお薦めです。
目の前で一緒に書類をチェックしてもらいながらできます。
完成したら、そのまま窓口で提出できます。
参考 : 法務局からもらった手続案内に載っていた予約サービスへのアクセス窓口
我が家の相続人は、私と子どもたち。
私が全て相続するという「遺産分割協議書」とそれぞれの「印鑑証明」のワンセットは用意済みです。
法定相続情報一覧図も作成して法務局に提出、「法定相続情報一覧図の写し」も法務局よりいただいています。
この二つ、ほんと役立ちます。
今回も、この二つが活躍しました。
他に、「固定資産評価証明書」が必要で、市役所でもらってきました。
住民票は、コンビニで。
もう一つ、チェックシートには書いてありませんでしたが、事前に不動産の「全部事項証明書」を取ってありました。気分でなんとなく。
これを持参したところ、「こちらで確認できるのですが、証明書の現物があると助かります」と言われました。
原本の返却希望の人は、後日返却されます。ただし、原本還付手続きが必要です。
このために、書類を前もってコピーしていったのですが、この部分でミスがありました。
印鑑証明をコンビニでとったものがあったのですが、コンビニで発行したものは裏にも印刷されています。
なので、コンビニで発行した役所の書類は、裏もコピーをとる必要があるのだそうです。
銀行での手続きは、銀行がコピーをとってくれていたので、知りませんでした。
というミスはありましたが、原本返却希望のコピーを用意して、綴じることはせずに持ち込みました。
法務局で渡された「登記申請書」は、説明やインターネットの情報を見ながらできるだけ事前に書き込みました。
土地が夫と共同名義でちょっとイレギュラーだったので、インターネットで確認したのです。
価格のところなど不安な箇所は鉛筆書きにしておきました。が、これが正解でした。
私の考えていたものと違っていたので、その場で正しいものをボールペンで書き込みました。
前もって「登記申請書」をある程度書いてあってコピーも用意してあったため、案内は1回受けただけで済みました。
コピーを綴じて割り印を押して、を一緒にしてもらって、書類一式が完成です。
あとは印紙を買って貼るだけ。
不動産の相続で私がしたことは、
1. 法務局で不動産の「全部事項証明書」をとる(必要種類には含まれていないが、あると助かるらしい)
2. 法務局の窓口で、不動産の相続に必要な書類を入手
3. 必要書類で足りなかった「固定資産評価証明書」を市役所でとる
4. 登記申請を予定している人のための手続案内の予約を電話でとる(webでも予約できます)
5. 法務局で渡された書類をできるだけ書き込む(不安な箇所は鉛筆で)
6. 必要な書類を全部揃えて、予約日時に法務局で手続き案内を受ける。
7. 申告書を完成させ、必要書類を揃える。原本返却希望の場合はコピーを綴じて、原本に相違ないことの記載をし、ページごとに割り印を押す。
8. 法務局窓口で印紙を購入、申告書に貼る(購入は現金のみ)
9. 法務局窓口に提出
あとは、登記完了日までに訂正がないことを祈りつつ、登記完了日を待ちます。
今回、がんばって自分で不動産の相続手続きをしてみました。
法務局は、私のような人のために、手続案内の予約を受けてくれています。
これがあって、よかったです。そして面談形式でよかったです。
右も左もわからない状態のまま、なんとかなりました。
やっぱり、
・「遺産分割協議書」とそれぞれの「印鑑証明」のワンセット
・「法定相続情報一覧図の写し」
の二つは役に立ちます。
そして勉強になったのは、
・コンビニで発行した役所の書類は、コピーをとるときは裏面も必要
です。
夫まさからの相続の手続きも、あとは相続税だけになりました。
こちらは10ヶ月以内に手続きです。
半年経って、気力もちょっとずつ湧いてきて、取り掛かるのが楽になってきました。
あと少し、がんばります。
