企業買収戦ネタ
「戦」と書く以上は敵対的買収を想定している。
ここではポイズンピル、を想定している。
先ずはポイズンピルとは何ぞや。
解りやすく言えば、企業買収されそうになった会社が株式を増資し、買収者の持株比率を大幅に引き下げる戦略である。
実は(この手の世界の大先進国の)米国と日本では大きな差がある
米国ではポイズンピルは"抑止力"として使われる事が多い
買収しようとしたら、反撃するぞ!という姿勢である
しかし日本では、実際に使う事を前提としたケースが多い
例えばブルドックソースの買収戦にて使用されている。
では問題点は何か?
私見だが2つある
先ずは、増資、という手段
普通は既存株主へ株を買い取ってもらうやり方だ
コレは既存株主に新株を優先的に廻す事に等しい(新株予約権)
ならばコレは既存株主の優遇にあたり、株主が(その持分に比例して)平等であるべきとされる"株主平等の原則"から逸脱するんじゃないのか?という問題がある。
2つ目には、やはり増資という手段を採用する以上 株価の低下が発生する。
つまり株主(既存、買収者を問わず)に経済的なダメージが発生する。
既存の株主には事前に、"敵対的買収への防衛では損をするかもしれない"という合意が成されているが、買収者には当たり前だが、合意はない。
果たしてこの損失は補填されるべきだろうか?という問題がある。
では解決篇
では最初の問題
株主平等の原則はあくまでも株主間の平等をうたっている。
ならば新株予約権は果たして株主の権利だろうか?となる
株主の権利なら既存株主のみ恩恵に肖れる訳だから、これは平等の原則に抵触するだろう。
先のブルドックソース事件を見てみよう。
最高裁は「相当の必要性があれば」時には株主平等の原則を無視出来る、という立場を採用している。
では企業買収戦が「相当の理由」としてカウントできるだろうか?
当たり前だが 企業の意思決定は最終的には株主が担う
ブルドックソース事件の場合 ポイズンピル導入には株主の9割近くが支持している、つまりポイズンピルの使用については株主の理解がある。
故にポイズンピル使用は正当であり、ブルドックの行動は正当であると言える、、、、、らしい。
「戦」と書く以上は敵対的買収を想定している。
ここではポイズンピル、を想定している。
先ずはポイズンピルとは何ぞや。
解りやすく言えば、企業買収されそうになった会社が株式を増資し、買収者の持株比率を大幅に引き下げる戦略である。
実は(この手の世界の大先進国の)米国と日本では大きな差がある
米国ではポイズンピルは"抑止力"として使われる事が多い
買収しようとしたら、反撃するぞ!という姿勢である
しかし日本では、実際に使う事を前提としたケースが多い
例えばブルドックソースの買収戦にて使用されている。
では問題点は何か?
私見だが2つある
先ずは、増資、という手段
普通は既存株主へ株を買い取ってもらうやり方だ
コレは既存株主に新株を優先的に廻す事に等しい(新株予約権)
ならばコレは既存株主の優遇にあたり、株主が(その持分に比例して)平等であるべきとされる"株主平等の原則"から逸脱するんじゃないのか?という問題がある。
2つ目には、やはり増資という手段を採用する以上 株価の低下が発生する。
つまり株主(既存、買収者を問わず)に経済的なダメージが発生する。
既存の株主には事前に、"敵対的買収への防衛では損をするかもしれない"という合意が成されているが、買収者には当たり前だが、合意はない。
果たしてこの損失は補填されるべきだろうか?という問題がある。
では解決篇
では最初の問題
株主平等の原則はあくまでも株主間の平等をうたっている。
ならば新株予約権は果たして株主の権利だろうか?となる
株主の権利なら既存株主のみ恩恵に肖れる訳だから、これは平等の原則に抵触するだろう。
先のブルドックソース事件を見てみよう。
最高裁は「相当の必要性があれば」時には株主平等の原則を無視出来る、という立場を採用している。
では企業買収戦が「相当の理由」としてカウントできるだろうか?
当たり前だが 企業の意思決定は最終的には株主が担う
ブルドックソース事件の場合 ポイズンピル導入には株主の9割近くが支持している、つまりポイズンピルの使用については株主の理解がある。
故にポイズンピル使用は正当であり、ブルドックの行動は正当であると言える、、、、、らしい。