■次は私から刑訴を。先ほどの甲と乙がタイーホ、起訴されますた。共同被告人になっています。
はい
■甲は終始犯行を否認。乙は捜査段階で「甲に言われて犯行に及んだ」と自白しており、これが検面調書になっている。
はい
■甲との関係において、乙の供述を証拠として使うにはどんな方法があるか。
検面調書をだす。
■いや、そうじゃなくて公判廷で供述を得たい場合どうするの。
乙に証言させる。
■どうやって。
まず、証人尋問が考えられる。
■証人尋問できるのか。
できない。
■なぜ。
包括的黙秘権を有する地位と矛盾する。
■矛盾するって
拒絶事由以外は証言義務があるから。
■拒絶事由言ってみて
~と~と~です。
■それとさっきの地位の矛盾を説明して。
HHT
<なんかいつのまにか逃げれた>
■他に乙の証言を得る方法はない?
公判廷ですか?
■うむ。
当事者尋問がある。
■当事者尋問?
はい。
■へー当事者尋問あるんだ。ほんとに?
? …被告人尋問ですた
■尋問?
被告人質問ですた
■これで乙が証言したら証拠とできるのか。
反対質問がしっかりなされた場合は証拠とできます。
■なぜしっかりなされないといけないの?
反対質問の際ずっと黙ることも可能。この場合に証拠にしたら真実性の吟味が不十分。
■他に証言を得る方法は?
うーん
■ほら、なんかあるじゃん。
手続分離してうんたらかんたら!
■うむ。手続分離したら供述を証拠にできるの?
いや、地位が矛盾するので~
<あんまり覚えていない>
■被告人質問がされたあと、反対質問がなされる前にその者が死亡した場合、その供述は伝聞ですか。
はい。
■なぜ。
反対質問がないから。
■でも、裁判官の面前だし真実性問題ないよね。
そうですね。
■なぜ、伝聞って考えたの?
伝聞の定義に形式にあてはめて考えてしまいますた。
■定義は大事だけど、こういう風なこともあるから毎回考えてね(なんか妙にやさしかった)
はい。
■じゃあ検面調書にいきます。何条で伝聞例外?
321条1項2号
■文言は?
~~~です。解釈上特信性を前段にも。
■特信性ってなに。
相対的特信性のことで、前の供述と比べて~
■前段も同じ?
ちがいます。
■なぜ。
比べるものがないから、その供述自体の信用性を問題とするほかない。
■検面調書の証拠調べ請求に対して裁判所はどうするか、流れを説明せよ
まず、弁護人が「不同意」。裁判所が「証拠調べ決定」。異議あれば申立(309条)
まだ質問はあったはず。
☆被告人質問と証人尋問どちらがよいか。
~ここまで公判以降~
~ここから捜査~
■甲と乙が共謀しているのを、偶然第三者が聞いていました。そしてその第三者は通報しますた。
はい
■警察官が甲乙をマークしています。乙が、A宅に侵入したので、警察官が現行犯逮捕しますた。この連絡を受けて、甲をマークしていた警察官が甲を現行犯逮捕しますた。適法ですか。
違法です。
■なぜ。
「現に犯罪…」といえないから
<ここで、準現行犯と混同してしまったから、「現行犯と準現行犯の文言を言って」といわれた>
■じゃあ緊急逮捕は。
できます。
■緊急逮捕の要件は
■文言はどうなっているのか。
嫌疑が相当…
■え?相当なの?通常逮捕は?
嫌疑の相当性だから緊急逮捕はもう少し厳しい要件です。えーと…
■「十分」だね
あーそうです。失念です
■とりあえず事案としては、緊急はできたけど現行犯しちゃったといことでいいかな
はい
■逮捕のあとの手続を言って
はい。送致で引致で時間がうんぬんで勾留請求。
■勾留の要件は?
1号が~で2号がうんぬん(条文の文言)
■勾留は何日間できるか
原則10日
■それはいつからか
請求のときから
■この場合先行逮捕違法だけど、一般的に逮捕が違法な場合勾留請求は認められる?
認められる場合がある
■場合があるとは?
原則勾留の理由と必要性があればおk。例外的に違法な場合はうんたら。
■なんでそのような例外があるの?その根拠は?
将来の違法捜査抑止
■kwsk
逮捕に違法があってもその後普通に勾留出来るなら違法な逮捕が横行する
■本問ではどう?
逮捕の形式を間違えただけで違法性は軽微だからおk
■軽微なの?
はい。
■緊急逮捕と現行犯逮捕の大きな違いはなに?
令状の有無…趣旨は…<HHT>
やっぱり、令状は大事です。重要なので違法は重大、に考え直します。
■ふむ。じゃあ勾留ダメでした。釈放されますた。もう一度逮捕できますか。
できません。
■一般的には?
できる場合があります。
■どんなとき?
新証拠の発見など逮捕の必要性うんぬん~
■本問では先行違法だけどその場合の一般論は?
さっきの要件に違法が軽微であることをプラスします。
■本問ではどうなの?
前述のように令状は重要。このことから違法性が軽微でないので再逮捕は出来ないと考えます。
■うむ。
まだ質問あると思う。