■私から民訴を聞きます。
民法のパネル1枚目を見てください。
■離婚の裁判をするという話でしたが、そのような場合の訴訟を規定している法律は何でしょうか。
人事訴訟法
■人事訴訟法では普通の民訴と違いがありますか。
あります
■なんですか。
まず、処分権主義が制限されています。
■処分権主義。例えば?
えー婚姻事件で検察官が訴えを提起したり
■他には。
訴えの放棄とか認諾ができない
■じゃなくて。えー裁判所は自白に拘束されるの?
されません
■職権で証拠調べは。
できます(あー弁論主義のほうが聞きたかったのか)
■えーとこの事例でAが被保佐人だった場合普通に訴え提起できますか。
うーできません。
■それはどうしてかな?民法の原則と同じように考えるのかい?
あ、間違ってました。できます。
■なぜだい?
ある程度判断能力があることと、身分関係の訴訟は本人の意思が重要だからです。
<もう少し何か質問があった気がする>
■人事訴訟法の~○×△※*○知ってる?(聞き取れず)
えっ
■知らないんだね。勉強しといてね。
(おーまいがっ)
■民訴のパネルを見てください
■AはBに1億債権。無資力。債権者はAに7000万債権もっている。債権者はどうするか。
債権者代位訴訟
<ここから質問の順番はバラバラ>
■こんなふうに本来の当事者じゃないものが訴訟することを一般的になんと呼ぶか。
法定訴訟担当
■もうちょっと広い概念で。
第三者の訴訟担当
■債権者代位訴訟を提起したときの訴訟物はなにか。
AのBに対する債権
■Aは債権者代位訴訟に参加できますか
独立当事者参加ができます
■独当参加のうちどの参加ですか。
権利主張参加
☆どのような請求を立てて参加するのか。
■債権者は7000万しかもってないけど1億全部いけるのか。
いけない。7000万の範囲で。
■債権者が訴え提起した後、Aは訴えを提起できるか。
通知or知ったらできない
■なぜ。
管理処分権がなくなる
■債権者が1億円を請求の趣旨として提起した場合で、債権が認められた場合の判決主文を述べよ。
Bは債権者に7000万支払え。その余の請求は却下。
■なぜ却下。
当事者適格を欠くから。
■債権者が訴えを提起しているのに、Aが1億円を求めて別訴を提起できるか。
できない
■なぜ。
二重起訴にあたる&当事者適格がない
■債権者代位訴訟提起されているときに、AはBに補助参加できるか・
できます。
■なぜだい?補助参加の利益の君の見解は?
判決主文の結果で論理的に地位が決定される…あっ、訂正します。やはりできません。
■うむ。債権者は7000万については当事者適格がありますよね?それでは、4000万を現金でもらい、3000万は債務免除するという和解を債権者とBですることはできますか。
Aが独立当事者参加をしている場合ですか?
■いえ。していない場合です。
そのような和解はできません。
■なぜですか。
債権者代位で確かに当事者適格はあるのですが、和解で自由にできるとすると債務者が酷というか…不利益著しいというか…債権者には行使する権利はあっても、和解をする権利まではないから
■行使はできるが、処分の権限はないということですね
はい
■債権者が、実のところ債権者でないのに債権者代位訴訟をして判決が確定した場合、Aはその判決に拘束されますか。
されません
■なぜですか。
債権者ではないということは、当事者適格を欠くまま判決がでたということになるのでその瑕疵につきAが争えないのは不都合だから
■既判力が生じないと考えるのですね
はい。
■1億円が債権じゃなくて、1億円相当の壷の引渡し請求権だった場合、債権者は代位できますか。
できます。
■その場合、3000万円分は債権者どうなるの。
うー不当に利得になってます。
■総債権者のために占有している、だね。
はい。
他にもあったはずだが結構忘れている…
覚えている質問があればコメントくだしあ><
思い出したら随時増やしていきます。
☆債権者代位訴訟でAが訴え提起できなくなるのはなぜ?という問いに、
非訟事件手続法76条2項により、管理処分権を失うからです(キリッと答えたら、
☆非訟事件手続法ってどういうことを定めた法律なの?
非訟事件の定義をしどろもどろになりながら答えると、
☆Aの訴えが提起が許されなくなる場合は限定されているよね?
と聞き返されて悶絶