■国政調査権を聞きます。国政調査権とは。

   その場ででっちあげた定義


■何条で規定されているか。

   62条です


■明治憲法には規定があったか。

   ない


☆国政調査権を行使する主体は。


■国勢調査で何が出来るのか。

  証人の出頭、証言、書類の提出。


■学説の対立を知っているか。

   知っている。


■どのような対立か。

   補助的権能と独立権能


■学説を説明してみよ。

   補助的は立法府が持っている権能に付随して行使する、独立は付随せずに独立して行使する


■各学説の根拠は。

   41条の「最高機関」の考え方の違い


■具体的にどう違うのか。

   補助は政治的美称、独立は法的意味に捉える


■政治的、法的ってどういう意味か。

   重要な権能だから「最高機関」って言ってみただけ。と、三権を統括する法的効力ある。


■君は補助的権能説ですか。

   はい


■国政調査権に限界はあるのか。

   ある。司法権とかうんたらかんたら


■司法権との関係で限界があるんだね?どんな限界があるのか。

   現に進行中の裁判の訴訟指揮や裁判内容の当否が~


■なぜか。

   司法権の独立


■ほかに限界は。

   確定した裁判でもダメ。


■なぜ。

   後に同種事件を担当する裁判官に事実上の影響があるから。


■現に~とか、確定しても~だから限界があるんだね?

   はい。


■できる場合はどんなとき?

   違う目的の時


■裁判員裁判が最近あるけど、この裁判の量刑が不当な時は国政調査権及ぶの?

   及ばないです。


■なぜ?

   裁判内容に立ち入るから司法権の独立に反する。


■うーん。ものすごく不当な裁判でも絶対及ばないの?

   うーん。

   その場合は及んだ方がいいかと。


■じゃあ例外を認めるの?

   そんな感じっす。



<もうちょっとつっこみがあったけど覚えていない>



■じゃあ次は検察との関係で限界あるの。

   あります。


■どんな限界。

   本来行政権だからないんですが、準司法作用から限界あります。


■行政権だと無い理由は。

   議院内閣制で立法機関に監督権あるから


■検察の限界を具体的に言ってみて。

   政治的圧力をかけるのが「目的」や「対象」「方法」がうんぬん。


■じゃあ検察官が捜査を失敗して本来有罪なのに無罪判決が出た時は、その捜査手法を国勢調査できるか。

   できない。


■なぜ。

  対象がアウト。


■具体的に当てはめて

  おっぱい


■(少し首をかしげて)うん。まぁ。そうか。

■この場合に実際に検察官が国会によばれました。検察官はどうしますか。

  証言を拒絶するべき。


■えっ。拒絶できるの?

  「正当な理由」があればできます。


■うん、そだね。拒絶したけど、国会が正当な理由がないと判断したらどうなりますか。

  検察官は証言せざるを得ないかと…


■ははっワロス。せざるを得ないって()。証言しない場合罰とかないの?

  議院証言法にあったと思います。


■そだね。じゃあ、それに基づいて検察官が起訴されました。裁判所はどうするの?

  「正当な理由」の有無を判断します。


■あるなら無罪だけど、その法的構成は?

  (?。法的構成?)えーっと。構成要件とかで…

■構成要件は該当してるよ!

  あっ、「正当な理由」があるから違法性が阻却されます!


■うむ。よかろう。副査の方、よろしいかな?☐うむ。

■これでおわります。

  ありがとうございました





忘れてるところがありますがこんな感じです。


もし受験者で、こんな質問もあったよ、というひとはコメにでも書いてください。


多分口述再現する人はあんまりいないと思うんで、ここに集約できたら視聴者は便利かなと。