国庫債務負担行為予算のあたりが今まであやふややったけどやっと意味が分かった!と思う。 憲法85条の「債務を負担」には3種類あるってことだよね?多分。 んで2回議決が必要なのと1回で足りるものがある、と。 「債務を負担」には保証や損失補償の承認をも含むってメモがあるんだが損失補償の承認ってなんぞ? まぁいいか。 明治憲法も口語にまとめてみた!カタカナと昔の言葉は分かりにくいから読みにくいんだよねー ただ62条以降は口語にしてもイミフだったけろね 今日は民法と刑法をがんがる!