1 供述証拠①について
(1)この自白調書を、証拠として採用できるか。
偽計+黙秘権の告知怠ってる。このことから319条1項の「任意にされたものでない疑いのある」として証拠とする事ができないのでは。「任意に(ry 」の意義が問題となる
ア 論証
違法排除説
イ 黙秘権告知怠ってる。偽計使ってる
違法。証拠とできない。
2 甲の友人宅で差し押さえられた被害品について
(1)①をソメイ資料としている。①は前述のように違法なもの。
違法資料から手に入れた被害品は違法になるのでは。いわゆる毒樹の果実の理論の採否が問題。
ア 違法収集証拠排除法則にふれつつ論証した気がする
毒樹肯定 関連性、違法の重大性、違法捜査抑止など考慮して判断
イ 偽計によって手に入れた自白のみをソメイ資料にしてる。友人宅ってのは自白なければ気づかない(独立源)、黙秘権告知+偽計って違法は重大。はじめに重大な違法があってもそこから手に入れる証拠が認められるなら、捜査官はそれをねらって無理やり供述を得ようとする。
違法が影響する。違法。証拠とできない。
3 供述証拠②について
(1)最初と違って、Bがやってる。黙秘権告知おk。手続きに違法なし。証拠とできるとも。
しかし、これは供述証拠①で自白してるから、また自白したもの思われる。いわゆる反復自白。
反復自白はどうすんの?
ア 論証
因果関係が断絶されたと言える事情があれば適法
イ 特にそんな事情なし。
違法。証拠とできない。
以上 3ページ半くらい
違法排除説をあんまり理解してないなーとおもた
刑訴 シケタイのみ