1 警察官Aの行為について

(1)Aはビデオ撮影をしている。ビデオ撮影は、場所、物又は人について五官の作用によりその形状の性質を感知する処分であるから検証としての性質を有している。

 ゆえにAの行為が「強制の処分」(197条1項但)にあたるなら、それは令状を要する行為である(218条1項)にもかかわらず令状なくしたことになり違法となる

 そこで「強制の処分」の意義が問題となる

ア 論証

 相手方の明示又は黙示の意思に反し、重要な権利利益の制約を伴う処分

イ ビデオ撮影でプライバシーという重要な権利利益を制約したのか

  確かに、甲が自分から窓をあけて顔をだしてる。プライバシーへの期待が薄まってるとも

  しかし、甲がいるのは生活の本拠地たる自宅、高度にプライバシーが及んでる場所。

  また、部屋で、採光のためカーテンを開けたからといってプライバシーを放棄ないし期待を薄めたとはいえない

  したがって、相手方の明示(ry したといえ「強制の処分」にあたる

  よって、令状なき検証、違法

2 警察官Bの行為にちゅいて

(1)同じく「強制の処分」か問題となる

  Aの行為と違い、外出中。レストラン内である。

  人とすれ違う、人の目に触れるのが当然、プライバシーへの期待うすい。

  強制じゃなく任意処分

(2)もっとも、任意処分であっても適正手続の観点から必要性相当性の限界あり

  いかなる場合に許されるのか

 ア この点<府学連の規範>

  しかし、客観的で決定的な撮影という証拠をこんなに限定的な場合にしか認められないとするのは真実発見か不当

  そこで、①必要性②相当性③撮影部位の相当性

 イ 振り込め詐欺、社会問題になってる重大な犯罪、法定刑も重い。容疑濃厚、早く犯人との同一性を確認する必要あり(①)

   カバン内に隠したカメラ、隠し撮りっぽくて不当とも。しかしひとがいっぱいいるのに、カメラ構えて撮影などすると、現場混乱、甲が逃げるなどありうる。隠して撮影するのもやむを得ず、なお相当と言える(②)

   右手首のあざをねらってる。女性のスカートの中などのように、なおプライバシーが及んでる部位でもないし、常に公衆の目にさらされている部位の撮影。部位相当(③)

 適法

               以上  3ページ半くらい


まさか撮影とは。

判例府学連しか知らなかったから適当になった

構成じゃ差が付かないから、できる限り自分なりの評価をいれたつもり

構成は残ってない