1 乙が宝石売買を仮想してAに甲の口座に振り込ませたことにつき詐欺罪成立するか
(1)振込み→1項2項どちらが成立しうるか。財物概念が問題となる。
いつでも引き落とせるからと言ってあくまで債権。権利を物と同視できない
2項が成立しうる
(2)乙がやって甲に振込み。第三者の利益のためでもおk
仮装売買を報告、振込みに向けたギモウ行為。仮装でないと思って(錯誤)振込み(処分行為)
ア もっとも、請求したら乙はちゃんと払ってる。財産上の損害ないのでは。
個別財産の罪。そもそも約款で仮装禁止。欺かれなかったら振り込んでいないという関係にあれば財産上の損害ありと言える。
財産上の損害あり。
(3)甲の宝石店。甲から持ちかけた。甲の協力なければ不可能な犯罪。利益も甲が得てる。
甲との共同正犯。
2 甲が国際運転免許に似た文書を作ってる行為に、有印公文書偽造成立するか。
(1) 国際運転免許は「公務員の作成すべき文書」
(2)では「偽造」したといえるか
ア 「偽造」とは、作成者と名義人の人格の同一性を偽ること。作成者とは<定義>名義人とは<定義>
本問では、作成者はAIT。名義人はAIT。人格の同一性を偽ってないとも。
イ しかし、国際運転免許の交付資格あると思って買う人多数。法益保護が図れない。
そこで、名義人をいかにして判断すべきか、公文書偽造の保護法益と関連して問題となる
(ア) そもそも、公文書偽造の保護法益は、公文書に対する公共の信用。
とすると名義人の判断にいたっては、一般人が何を信用するかという観点から判断すべき
(イ) かかる観点から名義人を判断すると、免許発行権限のあるAITというものが一般人の信用の対象→名義人は権限のあるAIT。作成者は権限のないAIT。人格の同一性偽っている。
公文書偽造成立。
国際免許のふりして乙に渡している。行使罪。
3 甲の乙に対する詐欺罪
有効な運転免許のふり(ガモウ行為)、錯誤、信販会社とチョメチョメ(処分行為)財産上の損害は、信販会社に債務を負ったこと(2項詐欺)
これは、信販会社が甲に20万払い、その代わり乙に対する債権を取得してるという点で、信販会社に対する詐欺で検討した損害と同じ損害を取り上げているとも。
しかし、客体異なる。財産もAのときは、騙されなければ交付しなかったという、20万の使用収益処分を失った損失に成立、乙の場合は、純粋に20万を失った損失に成立。別個に検討すべきもの。
罪数処理忘れる 以上 4ページいっぱい
本当はもっとちゃんと書いてるはず。構成があんまり残ってない↓
から曖昧になった
有名判例二つの組み合わせらしいがそんなの知らないからこれが限界だった
私文書?なにそれおいしいの?